整骨院のモデルから始める(無料登録)。柔道整復の施術所の構造設備の基準は「柔道整復師法施行規則」第18条、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則」第25条で、どちらも同じ4つを求めています。6.6平方メートル以上の専用の施術室、3.3平方メートル以上の待合室、施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(これに代わる適当な換気装置があるときはこの限りでない)、施術に用いる器具、手指等の消毒設備です。この記事では、模擬の整骨院で、AIが部屋の広さと、施術室の窓が足りるかを確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. 施術室と待合室の広さ

整骨院の平面図
9.2 × 6.2 mのテナントの整骨院:施術ベッド4台の施術室(31.9 m²)と待合室(9.28 m²)

模擬の整骨院は9.2 × 6.2 mのテナントです。施術室は間仕切りで待合室と分けた専用の部屋で、施術ベッドが4台あります。

AIは check_space の1人当たりの床面積(areaPerPerson)に、施術所の基準(therapy_room・therapy_waiting)を渡しました。

  • 施術室は31.9 m²で、6.6 m²を満たします。
  • 待合室は9.28 m²で、3.3 m²を満たします。
  • check_space の指摘は0件で、入口から全部の部屋に行けます。

2. 施術室の窓は足りるか

施術室には、店の正面のガラス(幅4.8 m・高さ2.2 m)と、東の壁の引違い窓2つ(幅1.6 m・高さ1.2 m)があります。AIは check_space の換気(ventilation)で、窓ごとに外気に開く面積を読み、施術室の床面積の7分の1(4.56 m²)と比べました。引違い窓は半分が開くとして数えています。

店の正面のガラス開く面積施術所の決まり(7分の1)建築基準法の居室(20分の1)
引違い(半分が開く)7.2 m²4.56 m²で足りる1.69 m²で足りる
はめ殺し(開かない)1.92 m²4.56 m²に足りない1.69 m²で足りる
  • 店の正面のガラスが開かないと、開くのは東の窓2つの1.92 m²だけです。建築基準法の居室の換気(壁の中心線までの床面積の20分の1)には足りますが、施術所の7分の1には足りません。
  • 東の窓だけで7分の1を満たせる施術室は、13.44 m²までです。
  • 足りないときは、開く窓を増やすか、決まりのとおり適当な換気装置を付けます。どの換気装置が適当かは、保健所に確かめてください。

3. この確かめ方の使い方

  • 自分の施術所の図面を描き(図面のPDFや写真からでも)、施術室と待合室の範囲と、窓が開くか(引違い・はめ殺し・開き窓)をAIに伝えてください。開き方が違う窓は、窓ごとに開く割合を渡せます。
  • 施術室は専用の部屋で、待合室と分けます。この模型では間仕切りで分けています。
  • Laydyneが確かめるのは、図面の広さ、窓の開く面積、通路と扉の前です。消毒設備、換気装置の能力、施術ベッドの間のカーテンなどは確かめていません。開設や移転の前に、図面を持って管轄の保健所に相談してください。