ビルの3階の保育所のモデルから始める(無料登録)か、自分の図面を描いてください。保育室を2階、3階に置くと、1階の保育所にはない決まりがかかります。この記事では、模擬のビルの3階の保育所で、部屋の広さ・階段・歩行距離をAIに読んでもらい、国の基準と建築基準法施行令に比べました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 3階に保育室を置くと
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条第8号は、乳児室・ほふく室・保育室・遊戯室(保育室等)を2階に置く建物にはイ・ロ・ヘを、3階以上に置く建物には次のすべてを求めます。
- イ。 耐火建築物であること(2階なら、建築基準法第2条第9号の3ロに当たるものを除く準耐火建築物でもよい)。
- ロ。 階ごとの表の施設を、常用と避難用に1つ以上ずつ。3階では、常用は建築基準法施行令第123条第1項・第3項の構造の屋内階段か屋外階段、避難用は同じ構造の屋内階段(バルコニーか付室を通じて連絡するなど)、耐火構造の屋外傾斜路か屋外階段です。
- ハ。 それらが避難上有効な位置にあり、保育室等の各部分からその1つまでの歩行距離が30 m以下。
- ニ〜チ。 調理室の区画(スプリンクラー設備などがあれば除く)、壁と天井の仕上げを不燃材料に、乳幼児の転落事故を防ぐ設備、非常警報と消防機関へ通報する設備、カーテンや敷物の防炎処理。
建築基準法施行令もかかります。保育所は第115条の3第1号の児童福祉施設等で、別表第一(い)欄(二)項に類する用途です。
- 第121条第1項第4号・第2項。 その階の児童福祉施設等の主たる用途の居室の合計が50 m²(耐火建築物などなら100 m²)を超えると、直通階段が2つ要る。
- 第120条。 その居室から直通階段までの歩行距離は、主要構造部が準耐火構造などなら50 m以下。
- 第126条第1項。 2階以上のバルコニーの周りに、高さ1.1 m以上の手すり壁・さく・金網。
2. 部屋の広さ
模擬の保育所は、ビルの3階の21.4 × 12 mです(下の階はほかのテナントで、描いていません)。中廊下1.8 mの北に階段室・ほふく室・2歳児室・調理室・事務室兼医務室、南に幼児用トイレ・3〜5歳児室・職員用トイレ・倉庫があり、廊下の東の扉からバルコニーに出られます。定員は38名です。AIは check_space の areaPerPerson で、第32条第3号・第6号の1人あたりの広さ(ほふく室3.3 m²、保育室1.98 m²)と比べました。
| 部屋 | 子ども | 要る広さ | 区画の広さ | 入る人数 | ロッカーを除く広さ | 入る人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ほふく室(0・1歳児) | 9人 | 29.7 m² | 35.64 m² | 10人 | 33.68 m² | 10人 |
| 2歳児室 | 9人 | 17.82 m² | 27 m² | 13人 | 25.68 m² | 12人 |
| 3〜5歳児室 | 20人 | 39.6 m² | 50.4 m² | 25人 | 47.04 m² | 23人 |
どの部屋も、ロッカーを除いても定員が入ります。
3. 階段は2つ
階段は、西の階段室の屋内階段と、東のバルコニーの北の端の屋外階段の2つです。
- 常用と避難用(ロ)。 屋外階段は、3階の常用にも避難用にも当たります。屋内階段は、第123条第1項の避難階段の構造なら常用に当たります。屋内階段を常用、屋外階段を避難用とすれば、1つ以上ずつです。
- 2つの直通階段(第121条)。 3室の合計は113.04 m²で、耐火建築物の線100 m²を13.04 m²超えます。直通階段が2つ要り、屋内階段と屋外階段で2つです。
- 手すり(第126条)。 バルコニーの手すりは、北・南・東とも高さ1.1 mです(
check_spaceの指摘は0件)。
4. 階段までの歩行距離
AIは check_space の walkingDistance で、部屋のどの点からでも、ロッカーや机を回って階段の縁まで歩く最短の距離を測りました。
| 部屋 | 近いほうの階段まで | 屋内階段だけ |
|---|---|---|
| ほふく室(0・1歳児) | 11.38 m(屋内階段) | 11.38 m |
| 2歳児室 | 17.02 m(屋内階段) | 17.02 m |
| 3〜5歳児室 | 14.02 m(屋外階段) | 16.50 m |
- どの部屋からも、近いほうの階段まで17.02 m以内で、ハの30 m以下です。施行令第120条の50 mにも入ります。
- 屋内階段だけでも17.02 m以内です。この階で屋外階段が要るのは、距離のためではなく、避難用の施設(ロ)と2つ目の直通階段(第121条)のためです。
5. 使い方と、分からないこと
- 構造は確かめていません。 耐火建築物か、屋内階段が第123条の構造か、屋外階段の構造、避難上有効な位置かは、図面からは分かりません。
- ニ〜チも確かめていません。 調理室の区画、仕上げ、転落を防ぐ設備(バルコニーの手すりの高さのほか)、非常警報と通報の設備、防炎処理。
- 屋外遊戯場。 この保育所には屋外遊戯場がないので、付近の屋外遊戯場に代わる場所(公園など)が要ります(第32条第5号。広さは2歳以上1人3.3 m²、第6号)。
- 広さは区画から。 区画は壁の内側(内法)に描いています。建築基準法の床面積は壁の中心線で測るので、第121条の合計はこれより広くなり、どちらでも100 m²を超えます。
- 判断するのは。 保育所の設置は都道府県知事の認可で、都道府県の条例の基準に合うかが審査されます(児童福祉法第35条第4項・第5項)。条例は、居室の床面積などは国の基準に従い、そのほかは国の基準を参酌して定めます(第45条)。構造は設計者と建築確認の機関が判断します。AIの数字は、検討の下書きです。
使った道具
get_space:階段とバルコニーの手すりを読むcheck_space:部屋の広さと入る人数(areaPerPerson)、階段までの歩行距離(walkingDistance)、問題がないかget_view_image:歩行経路を平面図に描く(routes)



