ビルの3階の保育所のモデルから始める(無料登録)か、自分の図面を描いてください。保育所の保育室には、床面積に対して決まった割合の採光が要ります。数えるのは窓の面積そのものではなく、窓の外がどれだけ開けているか(採光補正係数)を掛けた面積です。ビルの中の階では、隣の敷地との間の距離や、上に何階あるかで、同じ窓でも答えが大きく変わります。この記事では、模擬のビルの3階の保育所で、保育室の窓が足りるかを、AIに確かめてもらいました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. 決まり

  • 割合。 保育所の保育室は、採光に有効な部分の面積が、床面積の5分の1以上要ります(建築基準法第28条第1項、施行令第19条第2項第1号・第3項の表)。床面で200ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設けると、7分の1になります(昭和55年建設省告示第1800号。平成30年の改正で、保育所の保育室は床面の照度で見るようになりました。国土交通省の技術的助言 国住指第4672号)。
  • 係数。 採光に有効な部分の面積は、窓ごとの面積×採光補正係数の合計です(施行令第20条)。係数は、窓の真上にある建物の部分から隣地境界線(道路に面する窓は道路の反対側の境界線)までの水平距離Dを、その部分から窓の中心までの垂直距離Hで割った値から出します。住居系の地域は6×D/H−1.4、近隣商業・商業地域は10×D/H−1。道路に面する窓は1.0より小さければ1.0、面しない窓はDが7 m(商業系は4 m)以上なら1.0、それより近くて負なら0。上限は3.0です。
  • 床面積。 建築基準法の床面積は、壁の中心線で囲まれた部分の面積です(施行令第2条第1項第3号)。

2. やったこと

  • モデルは、定員38名のビルの3階の保育所です(保育所をビルの3階にの記事と同じ)。保育室は3つ:北の外壁に面したほふく室(0・1歳児)と2歳児室には、幅1.8 m・高さ1.4 mの窓が1つずつ。南の外壁に面した3〜5歳児室には2つ。窓の下端は床から0.9 m、中心は1.6 mです。
  • 描いてあるのはこの階だけで、敷地も上の階もありません。そこでAIは、窓ごとにDとHを渡して、check_space の daylight で確かめました(敷地を描いていない階では、すべての窓にDとHを渡します)。
  • 建物のまわりは仮定です。北は、外壁から隣地境界線まで1 m。南は、外壁から0.5 m離れて幅6 mの道路があり、Dは道路の反対側までの6.5 m。階高3 m、屋上の手すり壁(パラペット)1 m。Hは(3−1.6)+上の階の数×3+1で、3階が最上階なら2.4 m、上に1階あると5.4 m、上に3階あると11.4 mです。
  • 用途地域は、近隣商業・商業地域(商業系)と、住居系の2通りです。
ビルの3階の保育所の平面図。北のほふく室と2歳児室、南の3〜5歳児室に、幅1.8 mの窓
ビルの3階の保育所の平面図。北のほふく室と2歳児室、南の3〜5歳児室に、幅1.8 mの窓
  • 道具は、区画(壁の内側)を壁の中心線まで広げた床面積の5分の1と比べます。7分の1とはAIが比べました。ほふく室は区画35.64 m²・壁芯37.19 m²(要る面積は5分の1で7.44 m²、7分の1で5.31 m²)、2歳児室は27.00 m²・28.31 m²(5.66 m²、4.04 m²)、3〜5歳児室は50.40 m²・52.64 m²(10.53 m²、7.52 m²)です。

3. 窓の係数と、足りるか

採光に有効な部分の面積と、壁芯の床面積の5分の1に足りるか(7分の1なら照明が要る)です。

上の階用途地域北の窓の係数ほふく室2歳児室南の窓の係数3〜5歳児室
なし(最上階)商業系3.07.56 m²(5分の1)7.56 m²(5分の1)3.015.12 m²(5分の1)
なし(最上階)住居系1.12.77 m²(足りない)2.77 m²(足りない)3.015.12 m²(5分の1)
1階商業系0.852.15 m²(足りない)2.15 m²(足りない)3.015.12 m²(5分の1)
1階住居系00 m²(足りない)0 m²(足りない)3.015.12 m²(5分の1)
3階商業系00 m²(足りない)0 m²(足りない)3.015.12 m²(5分の1)
3階住居系00 m²(足りない)0 m²(足りない)2.0210.19 m²(7分の1)
  • 北の窓は、上の階が増えるほど係数が下がります。 隣地境界線まで1 mのまま、Hが2.4 m、5.4 m、11.4 mと大きくなるので、商業系では3.0、0.85、0、住居系では1.1、0、0。最上階でも住居系なら1.1で、ほふく室は2.77 m²と、7分の1の5.31 m²にも届きません。
  • 係数が0の窓は、いくら大きくしても数えられません。 Dが1 mで、商業系の4 m・住居系の7 mに届かず、式の値が負になるからです。
  • 南の窓は道路に面するので、係数は1.0を下回りません。 Dが6.5 mあり、ほとんどの場合3.0です。ただ住居系で上に3階あると2.02で、10.19 m²。区画の広さの5分の1(10.08 m²)なら足りますが、床面積は壁芯で測るので、その5分の1(10.53 m²)には届かず、7分の1(照明)なら足ります。床面積をどこで測るかで答えが変わる境目です。

4. 北の窓を広げる

上に1階ある商業系の建物(北の窓の係数0.85)で、AIは北の2つの窓を部屋の真ん中に広げ(edit_space)、もう一度確かめました。窓の高さとD・Hは変わらないので、係数は0.85のままです。

目標ほふく室の窓有効な面積2歳児室の窓有効な面積
7分の1(照明が要る)幅4.5 m5.37 m²(要るのは5.31 m²)幅3.4 m4.05 m²(4.04 m²)
5分の1幅6.3 m7.51 m²(7.44 m²)幅4.8 m5.72 m²(5.66 m²)
北の窓を7分の1に届く幅に広げた3階の平面図
北の窓を7分の1に届く幅に広げた3階の平面図
  • 5分の1には、部屋の幅(6.6 mと5.0 m)のほとんどを窓にすることになります。7分の1でも、1.8 mの窓の2.5倍と1.9倍の幅です。
  • どちらの変更でも、check_space の指摘は0件のままでした。
  • 上に3階ある建物や、住居系で上に1階ある建物では係数が0なので、窓を広げても足りません。保育室を道路の側に置き、北の部屋を調理室や事務室にするなど、部屋の並べ方から考えます。

5. AIへの頼み方

ビルの3階の保育所です。北は外壁から隣地境界線まで1 m、南は外壁から0.5 m離れて幅6 mの道路です。上に1階あり、階高3 m、パラペット1 m、近隣商業地域です。保育室の採光が足りるかを確かめてください。足りなければ、北の窓をどれだけ広げればよいか教えてください。

6. 確かめていないこと

  • 照明で7分の1にするには、床面で200ルクス以上の照度を確保できる照明設備が要ります。道具は照度を計算しません。
  • DとHは仮定です。実際は配置図と断面図から測ります。上の階のバルコニーやひさし(半透明のものを除く)が窓の上に出ていれば、そこからのD/Hのほうが小さくなり、係数が下がります。
  • 公園・広場・川に面する窓(その幅の半分だけ境界線の外側から測る)、特定行政庁が規則で指定した区域の係数(平成15年国土交通省告示第303号第1号)、一体的に使う2室を1室として数える扱い(同第2号)は、渡していません。
  • 小規模保育事業所は保育所ではなく、建築基準法でどう扱うかは特定行政庁によって違います(大阪府は、小規模保育施設の用途の部分が100 m²を超えるものを施行令第19条第1項の児童福祉施設等に含めて扱う。令和元年6月25日)。
  • 最後は、建築主事や指定確認検査機関に確かめてください。