居室の窓は、明るさ(採光)、空気(換気)、煙(排煙)のそれぞれで、床面積に対する大きさが決まっています。同じ窓でも、決まりごとに数える部分が違います。この記事では、これまでの記事でAIが確かめた6つの建物の部屋を並べました。AIがMCPで呼ぶ道具(check_space の daylight・ventilation・smokeVents)の結果です。床面積は壁の中心線まで(施行令第2条第1項第3号)で数えます。

1. 決まり

決まり求める大きさ数える部分
採光(建築基準法第28条第1項)住宅の居室・病室などは床面積の7分の1、保育室・教室は5分の1窓の面積×採光補正係数(隣地や上の階までの距離で決まる)
換気(同第2項、事務所衛生基準規則第3条、労働安全衛生規則第601条)床面積の20分の1窓が開く部分(引違い窓なら半分)
施術所(柔道整復師法施行規則第18条)施術室の床面積の7分の1外気に開く部分
排煙(施行令第116条の2第1項第2号)床面積の50分の1天井から下80 cm以内(天井が2.6 mを超えれば床から1.8 m以上、令和7年国土交通省告示第992号)の開く部分
  • 換気が足りない居室は換気設備(施行令第20条の2)、排煙が足りない居室は無窓居室として、用途と規模によって排煙設備や内装の制限がかかります。

2. 部屋ごとに

建物部屋決まり要る面積ある面積
狭小地の2階建て住宅1階の和室(西の窓、隣地から1 m)採光1.93 m²0 m²
狭小地の2階建て住宅和室とLDK(ふすまで1室)採光7.03 m²15.09 m²
狭小地の2階建て住宅1階の和室(道路側に窓を足す)採光1.93 m²5.28 m²
ビルの3階の保育所(商業系)ほふく室(最上階)採光7.44 m²7.56 m²
ビルの3階の保育所(商業系)ほふく室(上に1階)採光7.44 m²2.15 m²
ビルの3階の保育所(商業系)ほふく室(上に3階)採光7.44 m²0 m²
狭小地の2階建て住宅2階の寝室(畳数の記事)換気0.98 m²0.88 m²
狭小地の2階建て住宅2階の子ども部屋(畳数の記事)換気0.8 m²0.66 m²
オフィスのフロア執務室換気7.26 m²8.1 m²
オフィスのフロア会議室A(窓なし)換気1.54 m²0 m²
オフィスのフロア受付・応接換気2.78 m²2.7 m²
町工場作業場(シャッターを閉める)換気12.74 m²2.88 m²
町工場作業場(シャッターを開ける)換気12.74 m²15.84 m²
整骨院施術室(正面のガラスがはめ殺し)施術所4.56 m²1.92 m²
整骨院施術室(正面のガラスが引違い)施術所4.56 m²7.2 m²
路面店売場(天井の高い)排煙2.09 m²1.62 m²
路面店売場(東の窓の上端を2.8 mへ)排煙2.09 m²2.7 m²
路面店休憩室(窓なし)排煙0.3 m²0 m²
路面店休憩室(窓を足す)排煙0.3 m²0.42 m²
  • 採光は隣地が近いと0。 隣地境界線から1 mの和室の西の窓は、採光補正係数が0で、窓があっても数えられません。ふすまで仕切ったLDKと1室として数えるか、道路側に窓を足すと足ります。
  • 保育所は上の階でも変わる。 商業系の地域のほふく室は、採光が5分の1の7.44 m²要ります。最上階なら7.56 m²で足りますが、上に1階あると2.15 m²、3階あると0 m²で足りません。
  • 採光が足りない部屋は、広告では納戸。 表の狭小地の住宅の和室は、畳数の記事に出てくる和室と同じ部屋です。描いたままでは居室と認められず、広告では「和室」でなく「納戸」と表示することになります。
  • 換気は開く部分だけ。 同じ住宅の2階は、寝室が0.88 / 0.98 m²、子ども部屋が0.66 / 0.8 m²で、どちらも窓が足りません(有効な面積 / 要る面積)。畳数の記事では、換気設備のないモデルの窓だけを数えています。オフィスの受付・応接は窓が2.7 m²開き、20分の1の2.78 m²にわずかに足りません。窓のない会議室Aは、換気設備で240 m³/hが要ります。
  • 同じ窓でも決まりで違う。 整骨院の施術室は、建築基準法の換気(20分の1)には足りても、施術所の7分の1には、正面のガラスがはめ殺しだと足りません。
  • 排煙は高さも。 天井の高い路面店の売場は、窓が天井近くにないと煙を出せる部分が足りず、窓の上端を上げると足ります。
狭小地の2階建て住宅の1階平面図
1階:和室・玄関ホール・LDK

3. それぞれの記事

4. AIへの頼み方

この家(図面のとおり)の居室ごとに、採光が床面積の7分の1に足りるか確かめてください。隣地境界線までの距離は西が1 m、南の道路は幅6 mです。足りない部屋はどうすれば足りますか。

5. 確かめていないこと

  • 採光の照明による緩和(施行令第19条第3項ただし書)、換気の火を使う室の決まり(建築基準法第28条第3項)、排煙設備の構造は扱っていません。
  • 最後は確認検査機関や特定行政庁に確かめてください。