路面店のモデルから始める(無料登録)か、自分の図面を描いてください。居室の窓のうち、開けられて煙が出ていく高さにある部分が、床面積の50分の1に足りない部屋は、排煙上の無窓居室です。排煙設備が要り、広い部屋には内装の制限もかかります。どの高さを数えるかは、2025年11月1日から天井の高さで分かれるようになりました。この記事では、模擬の路面店で、AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字は、すべてその結果です。
施行令と告示が求めること
e-Govの条文と、国土交通省の技術的助言(国住指第322号)から、次の値を使います。
- 開放できる部分(天井か、壁の決まった高さの部分にあるもの)の面積の合計が、居室の床面積の50分の1以上であること(建築基準法施行令第116条の2第1項第2号)。ふすま・障子などで仕切られた2室は、1室とみなす(第2項)。
- 壁の数える高さ(令和7年国土交通省告示第992号、2025年11月1日施行)は、床から天井までが2.6 m以下なら天井から下80 cm以内、2.6 mを超えるなら床から1.8 m以上。
- 足りない部屋には、排煙設備が要る(令第126条の2第1項)。床面積が50 m²を超え、天井高が6 m以下なら、内装の制限もかかる(令第128条の3の2第1号、建築基準法第35条の2)。
check_space の smokeVents は、部屋ごとに外気に面する窓を見つけ、そのうち数える高さにある部分と開く割合(引違い窓は半分、はめ殺しは0)から面積を出して、床面積の50分の1と比べます。
1. 図面のままの路面店
床面積は、部屋の区画を壁の中心線まで広げた広さです(施行令第2条第1項第3号)。
| 部屋 | 床面積 | 天井高 | 数える高さ | 窓で得られる面積 | 要る面積 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売場 | 104.55 m² | 3.0 m | 床から1.8〜3.0 m | 1.62 m² | 2.09 m² | 足りない(排煙設備と内装の制限) |
| 事務室 | 19.55 m² | 2.5 m | 床から1.7〜2.5 m | 0.56 m² | 0.39 m² | 足りる |
| 休憩室 | 14.85 m² | 2.5 m | 床から1.7〜2.5 m | 0 m² | 0.3 m² | 足りない(排煙設備) |
売場の東の引違い窓(幅1.8 m、下端0.9 m、上端2.4 m)は、数える高さに0.6 mだけ入ります。半分が開くので、1つ0.54 m²です。3つで1.62 m²です。正面のショーウィンドウは、はめ殺しなので数えません。休憩室には、外壁の窓がありません。床の検査(check_space)の指摘は0件です。
2. 天井の高さで、数える部分が変わる
売場の同じ窓を、天井の高さを変えて数えました。
| 天井高 | 数える高さ | 窓1つで数える高さ | 売場の面積 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 m | 床から1.6〜2.4 m | 0.8 m | 2.16 m² | 足りる |
| 2.6 m | 床から1.8〜2.6 m | 0.6 m | 1.62 m² | 足りない |
| 3.0 m | 床から1.8〜3.0 m | 0.6 m | 1.62 m² | 足りない |
天井が2.6 mを超えると、窓の上端が天井より低くても、床から1.8 mより上の部分は数えられます。
3. 窓を変える
東の窓の上端を2.8 mまで上げ(窓の高さ1.9 m)、休憩室の北の外壁に窓(幅1.2 m)を足しました(edit_space、1回の変更)。確かめ直すと、次のとおりです。
| 部屋 | 窓で得られる面積 | 要る面積 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 売場 | 2.7 m² | 2.09 m² | 足りる |
| 事務室 | 0.56 m² | 0.39 m² | 足りる |
| 休憩室 | 0.42 m² | 0.3 m² | 足りる |
床の検査の指摘は0件のままです。
4. この数字の使い方
- 図面を施行令と告示に照らしたもので、建築確認ではありません。窓がどれだけ開くかは図面から分からないので、引違い窓は半分、ショーウィンドウは開かないものとしました。
- 天窓、給気口と排気口で割合を緩める方法(告示第993号)、排煙設備の緩和は確かめていません。
- 窓が足りる部屋でも、建物の用途と規模(延べ面積500 m²を超える特殊建築物など)によっては、排煙設備や内装の制限が求められます。それは確かめていません。



