スーパーや大型店の出店・改装を計画する人、店舗の施設を担当する人、平屋の店にスプリンクラーが要るかを知りたい人
スーパーの消防設備:平屋の5,909 m²にスプリンクラーは要る?無窓階かどうかで変わる
平屋のスーパー(消防法の(四)項)に、スプリンクラー・屋内消火栓・自動火災報知設備・消火器・誘導灯は要るか。スプリンクラーは、平屋なら延べ3,000 m²の決まりに当たらず、無窓階かどうかで決まる。公開されているスーパーのモデルで、AIが図面と法令を照らし合わせる。
スーパーのモデルから始める(登録なしで開けます)。スーパーは、消防法施行令の別表第一(四)項です。スプリンクラー設備は、2階建て以上なら延べ3,000 m²から要りますが、平屋ならその決まりに当たらず、無窓階かどうかで決まります。この記事では、公開されているスーパーのモデルで、AIが図面と法令を照らし合わせました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 店
北にバックヤード(荷受場・倉庫・冷蔵室・加工室・休憩室・パン工房)、中央に13本の通路の売場、東に青果とベーカリー、南の店頭のガラス面にレジと入口・出口の自動ドア、外壁のまわりに非常口
- 店は平屋で、外壁の中心線で95.7 × 61.75 m=5,909.48 m²です(延べ面積。外壁は0.3 m、店頭のガラス面は0.2 m)。南の店頭は、柱の間のガラス面と、入口・出口の自動ドア、非常口8か所です。
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2. 要る消防用設備
| 設備 | 要るか | 決まり |
|---|
| 消火器 | 要る | 延べ150 m²以上(令第10条第1項第2号イ) |
| 自動火災報知設備 | 要る | 延べ300 m²以上(令第21条第1項第3号) |
| 屋内消火栓設備 | 要る | 延べ700 m²以上、耐火構造で内装が難燃材料なら2,100 m²以上(令第11条第1項第2号・第2項) |
| スプリンクラー設備 | 無窓階なら要る | 平屋は延べ3,000 m²の決まり(令第12条第1項第4号)に当たらない。無窓階で床面積1,000 m²以上なら要る(同項第11号ロ) |
| 誘導灯 | 要る | すべての階(令第26条第1項第1号・第2号) |
- スプリンクラー設備のほかは
check_space で確かめました。スプリンクラー設備は道具に検査がないので、法令の本文で確かめました。第4号は「平屋建以外の防火対象物」で、(四)項は床面積の合計3,000 m²以上です。 - 屋内消火栓設備は、耐火構造で内装が難燃材料でも、延べ5,909.48 m²は2,100 m²を超えるので要ります。
- 防火管理者は、(四)項なら収容人員30人以上で要り(令第1条の2第3項第1号ロ)、延べ300 m²以上なので甲種防火管理者です(令第3条第1項)。
3. 無窓階かどうか
AIは fireWindowless で、外へ開ける開口部の面積が床面積の30分の1を超えるかを確かめました(消防法施行規則第5条の5)。図面では、店頭のガラス面は壁(はめ殺し)として描いてあり、開口部に数えません。そこで、edit_space の1回の変更で、店頭のガラスを柱とドアの間の14枚の窓(高さ2.4 m、下端0.9 m)として描き、もう一度確かめました。
| 図面 | 開口部 | 床面積の30分の1 | 大きな開口部 | 階 | スプリンクラー設備 |
|---|
| 描いたまま(店頭のガラスは壁) | 113.76 m² | 196.98 m² | 24 | 無窓階 | 要る |
| 店頭のガラスを窓として描く | 261.84 m² | 196.98 m² | 38 | 普通階 | 要らない |
- 描いたままでは、開口部は搬入口3か所・従業員入口・非常口18か所・入口と出口の自動ドアの24か所で、113.76 m²です。床面積(5,909.48 m²)の30分の1の196.98 m²に足りず、無窓階です。床面積1,000 m²以上の無窓階なので、スプリンクラー設備が要ります。
- 店頭のガラスを開口部として数えられれば261.84 m²で、普通階です。平屋の普通階なので、スプリンクラー設備は要りません。
- ガラスを開口部として数えられるのは、外から開けられるか、容易に壊して入れるものです(規則第5条の5第2項第3号)。どのガラスが当たるかは、所轄の消防署に確かめます。開口部が道や空地に面しているか(同項第2号)は、敷地を描いていないので確かめていません。
4. 消火器の能力単位
| 建物の造りと内装 | 1単位で | 能力単位 | 能力単位3の消火器なら |
|---|
| ほか | 100 m² | 59.09 | 20本 |
| 耐火構造で内装が難燃材料 | 200 m² | 29.55 | 10本 |
- 能力単位は、延べ面積を100 m²で割った数で、耐火構造で内装が難燃材料なら200 m²で割ります(消防法施行規則第6条第1項・第2項)。能力単位3の消火器(仮定)なら、ほかの造りで20本です。
- 消火器は、店のどの点からも歩いて20 m以内に置きます(規則第6条第6項)。置き場所は、ここでは確かめていません。
5. この確かめ方の使い方
- 自分の店を描き(図面のPDFや写真からでも)、建物の造りと内装、ガラスの種類をAIに伝えてください。ガラスを開口部として数えるかで、無窓階かどうかと、スプリンクラー設備が要るかが変わります。
- 確かめていないのは、敷地と道路、スプリンクラーヘッドを置かなくてよい部分、感知器の数、屋内消火栓と消火器の置き場所、ほかの消防用設備、所轄の消防署の判断です。