有床診療所のモデルから始める(無料登録)。「医療法」第1条の5は、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものを病院、19人以下のものを診療所としています。「医療法施行規則」第16条第1項第3号は、病院の病室の床面積を、内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上としています。診療所の病室は、患者1人を入院させるものは6.3平方メートル以上、2人以上は1人につき4.3平方メートル以上です(診療所の療養病床の病室は6.4平方メートル)。第11号は、患者が使用する廊下の幅を内法で、病院は1.8メートル以上(両側に居室があれば2.1メートル以上)、診療所は1.2メートル以上(1.6メートル以上)としています(精神病床・療養病床の病室に隣接する廊下は除く)。この記事では、模擬の有床診療所の病棟で、AIがこの基準で病室と廊下を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 19床の診療所として
模擬の病棟は33.8 × 11.6 mで、中廊下(幅1.8 m)の北に4床室3室と2床室2室、南に個室3室があり、ベッドは19台です。check_space の指摘は0件で、入口から全部の部屋に行けます。
AIは、check_space の1人当たりの床面積(areaPerPerson)で、病室のベッドを数えて(people: beds)診療所の基準(clinic_ward)と比べました。廊下は廊下の幅(corridors)で、診療所の基準(clinic)と比べています。
| 病室 | ベッド | 広さ | 診療所の基準 | 病院の基準 |
|---|---|---|---|---|
| 4床室A〜C | 4台 | 23.92 m² | 17.2 m²で足りる | 25.6 m²に足りない(3床まで) |
| 2床室D・E | 2台 | 15.64 m² | 8.6 m²で足りる | 12.8 m²で足りる |
| 個室1〜3 | 1台 | 11.04 m² | 6.3 m²で足りる | 6.4 m²で足りる |
- 診療所の基準なら、どの病室も足ります。廊下の有効幅1.8 mは、両側に病室のある廊下の1.6 mに足ります。
2. 20床以上(病院)なら
1床でも増やして20床になると、病院の基準です。AIは同じ病室と廊下を、病院の基準(hospital_ward、hospital)で確かめ直しました。
- 4床室は23.92 m²で、4床に要る25.6 m²に足りません。広さだけで見ると3床までです。
- 2床室と個室は足ります。この階に置けるのは、4床室に3床ずつ、2床室に2床ずつ、個室に1床ずつの16床です。
- 廊下の有効幅1.8 mは、両側に病室のある病院の廊下の2.1 mに足りません。
3. この確かめ方の使い方
- 自分の施設の図面を描き(図面のPDFや写真からでも)、病室とベッド、病床の種類(療養病床か)をAIに伝えてください。病床の数は施設全体で数えます。
- 2階以上に病室があれば、患者が使う屋内の直通階段を2つ以上(エレベーターがあれば1つでよい場合がある)設けることなども求められます(第16条第1項第8号)。Laydyneは階段の数や構造を確かめていません。
- 手すりを付けた後の廊下の幅、病室の採光・換気は確かめていません。申請の前に、図面を持って保健所に相談してください。



