有床診療所のモデルから始める(無料登録)。入院させる施設のある診療所は、消防法施行令の別表第一で(六)項イです。この記事では、会員向けの19床の有床診療所の病棟の階(2階)で、AIが消防用設備を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 病棟の階と消火器の置き場所
- 床面積は383.04 m²(外壁の中心線まで)で、病床は19床です。
check_spaceの指摘は、消火器を置いたあとも0件です。
2. 内科か眼科かで変わる決まり
診療科名に内科・外科・整形外科などがあり、4人以上を入院させる診療所は(六)項イ(2)です(別表第一)。小児科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・歯科などだけなら(六)項イ(3)です(消防法施行規則第5条第4項)。
| 設備 | 内科など((六)項イ(2)) | 眼科など((六)項イ(3)) |
|---|---|---|
| スプリンクラー設備 | 要る(延焼を抑える構造のものを除く) | 平屋でなく、床面積の合計が3,000 m²以上なら要る |
| 自動火災報知設備 | 要る(延べ面積によらず) | 要る(延べ面積によらず) |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 要る(電話で代えられない) | 要る(電話で代えられない) |
| 消火器 | 要る(延べ面積によらず) | 要る(延べ面積によらず) |
| 誘導灯 | 要る(すべての階) | 要る(すべての階) |
- スプリンクラー設備は、(六)項イ(2)なら延べ面積によらず要ります(消防法施行令第12条第1項第1号イ)。(六)項イ(3)なら、平屋建て以外で床面積の合計が3,000 m²以上のときです(同項第4号)。
- 消防機関へ通報する火災報知設備は、どちらも要り(第23条第1項第1号)、消防機関へ常時通報できる電話で代えることはできません(同条第3項)。
- スプリンクラー設備と通報の設備は道具に検査がないので、法令の本文で確かめました。自動火災報知設備・消火器・誘導灯は
check_spaceで確かめました(第21条第1項第1号イ、第10条第1項第1号イ、第26条第1項)。
3. 自動火災報知設備の感知器
AIは fireAlarm で、部屋ごとに煙感知器の数を数えました(天井2.7 m)。
| 部屋 | 広さ | 感知器 |
|---|---|---|
| 病室(8室) | 11.04〜23.92 m² | 8個 |
| ほかの部屋(6室) | 9.2〜41.4 m² | 6個 |
| 廊下 | 長さ33.4 m | 2個 |
| 合計 | 16個 |
- 部屋は、天井が4 m未満なら150 m²ごとに1個です(消防法施行規則第23条第4項第7号ホ)。どの部屋も150 m²に満たないので1個ずつです。
- 廊下は歩行距離30 mごとに1個なので、33.4 mの廊下に2個です(同号ヘ)。
- 階段とエレベーターの昇降路は別の決まりがあり、浴室・便所とともに数えていません。
4. 消火器の置き場所
| 置いた能力単位 | いちばん遠い点から | 20 m以内か | |
|---|---|---|---|
| 置く前 | 0 | ― | ― |
| 中廊下に2本 | 6 | 13.63 m | 以内 |
- 能力単位3の消火器(仮定)を、中廊下の北側の病室の扉の間に2本置きました(
edit_space)。 - 消火器は、床のどこからでも歩いて20 m以内に要ります(消防法施行規則第6条第6項第1号)。いちばん遠いのは倉庫の南東の隅で、13.63 mです。
- 能力単位は、建物全体の延べ面積を100 m²で割った数が要ります(同条)。描いたのはこの階だけなので、建物全体で足りるかは確かめていません。この階の床面積の分だけなら3.83です。
5. 誘導灯
避難階でない階では、直通階段の出入口が見えて歩いて10 m以内なら、避難口誘導灯を省略できます(消防法施行規則第28条の2)。AIは exitSigns で、階段の扉を主な避難口として居室ごとに確かめました。
| 居室 | 階段の扉が見えるか | いちばん遠い点から階段の扉まで |
|---|---|---|
| 病室A | 見えない | 33.35 m |
| 病室B | 見えない | 28.05 m |
| 病室C | 見えない | 22.75 m |
| 病室D | 見えない | 17.91 m |
| 病室E | 見えない | 14.42 m |
| 個室1 | 見えない | 34.18 m |
| 個室2 | 見えない | 31.69 m |
| 個室3 | 見えない | 29.2 m |
| ナースステーション | 見えない | 10.86 m |
| 処置室 | 見えない | 7.53 m |
| デイルーム | 見えない | 25.26 m |
- どの居室からも階段の扉が見えないので、避難口誘導灯も通路誘導灯も省略できません。
6. 防火管理者と、この確かめ方の使い方
- (六)項イは、収容人員30人以上で防火管理者が要ります(消防法施行令第1条の2第3項第1号ロ)。収容人員は、従業者の数・病床の数・待合室の床面積を3 m²で割った数を足します(消防法施行規則第1条の3)。この階の19床に、従業者と外来の待合室を足して数えます。
- 自分の診療所を描き(図面のPDFや写真からでも)、診療科名、病床の数、延べ面積と階数をAIに伝えてください。
- 確かめていないのは、外来の階と建物全体、延焼を抑える構造かどうか、階段とエレベーターの昇降路の感知器、屋内消火栓(延べ700 m²以上)、カーテンなどの防炎です。



