病院のモデルから始める(登録なしで開けます)。入院させる病院は、消防法施行令の別表第一(六)項イ(1)〜(3)です。多くの消防用設備が延べ面積によらず要り、避難器具は病棟の階ごとに数えます。この記事では、外来と病棟4層の病院のモデルで、AIが図面と法令を照らし合わせました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. 病院と病棟の階

消火器を置いた病棟の階の平面図
北に4床室と個室、ナースステーション、南にエレベーターホール・汚物処理室・配膳室・デイルーム・4床室、中央の廊下に消火器4本、東西に階段。デイルームの南東の隅から消火器までの歩行経路
  • 1階は外来で、外壁の中心線で63.75 × 29.75 m=1,896.56 m²です。2〜5階は病棟で、63.75 × 18.15 m=1,157.06 m²ずつです。延べ面積は6,524.8 m²です。
  • 病棟の階には、4床室9室と個室2室の38床があります。階段は東西に2つです。
  • AIは2階で、edit_space の1回の変更で廊下を区画として描き、能力単位3の消火器(仮定)を4本、扉から離して置きました。check_space の指摘は、置く前もあとも0件です。

2. 要る消防用設備

設備要るか決まり
スプリンクラー設備要る(六)項イ(1)は延べ面積によらず(延焼を抑える構造のものを除く、令第12条第1項第1号イ)。(3)でも平屋以外で床面積の合計3,000 m²以上(同項第4号)
自動火災報知設備要る延べ面積によらず(令第21条第1項第1号)
消防機関へ通報する火災報知設備要る延べ面積によらず、電話で代えられない(令第23条第1項第1号・第3項)
消火器要る延べ面積によらず(令第10条第1項第1号)
屋内消火栓設備要る延べ700 m²以上。耐火構造で内装が難燃材料でも1,000 m²以上(令第11条第1項第2号・第2項)
誘導灯要るすべての階(令第26条第1項第1号・第2号)
  • (六)項イ(1)は、内科・整形外科などの特定診療科名があり、療養病床か一般病床のある病院です(総務省令で定める体制のあるものは(3))。
  • スプリンクラー設備と消防機関へ通報する火災報知設備は道具に検査がないので、法令の本文で確かめました。ほかは check_space で確かめました。
  • 屋内消火栓設備は、スプリンクラー設備の要る病院では、耐火構造で内装が難燃材料でも、3倍の2,100 m²ではなく1,000 m²(規則で定める部分の床面積を足す。ここでは0とした)で要ります。
  • 防火管理者は、(六)項イなら収容人員30人以上で要ります(令第1条の2第3項第1号ロ)。延べ300 m²以上なので甲種防火管理者です(令第3条第1項)。

3. 病棟の階の感知器

AIは fireAlarm で、2階の部屋ごとと廊下に煙感知器の数を数えました(天井2.7 m)。

部屋広さ感知器
病室(11室)19.95〜52.3 m²11個
ほかの部屋(5室)23〜57.22 m²5個
廊下長さ63.5 m3個
合計19個
  • 部屋は、天井が4 m未満なら150 m²ごとに1個です(消防法施行規則第23条第4項第7号ホ)。廊下は歩行距離30 mごとに1個で(同号ヘ)、(六)項の廊下には煙感知器か熱煙複合式スポット型感知器を置きます(同条第5項第2号)。
  • ほかの部屋は、ナースステーション・エレベーターホール・汚物処理室・配膳室・デイルームです。トイレ・浴室・階段は数えていません。

4. 消火器

建物の造りと内装1単位で建物全体この階の分
耐火構造で内装が難燃材料200 m²32.625.79
ほか100 m²65.2511.57
  • 能力単位は、延べ面積を100 m²で割った数で、耐火構造で内装が難燃材料なら200 m²で割ります(消防法施行規則第6条第1項・第2項)。この階の分は、この階の床面積(外壁の中心線まで1,157.06 m²)を割った数です。
  • 能力単位3を4本で、この階は12単位です。どちらの造りでも、この階の分に足ります。ほかの階にも、それぞれの階の分を置きます。
  • いちばん遠いのはデイルームの南東の隅で、消火器まで歩いて17.98 mです。どの点からも20 m以内です(規則第6条第6項)。

5. 避難器具

AIは escapeDevices で、5つの階の避難器具を数えました。病棟の階の収容人員は、38床と職員8人(仮定)を足した46人です(消防法施行規則第1条の3)。

階収容人員直通階段避難階段にしない避難階段2つ(耐火構造)
2階46人21個0個
3階46人21個0個
4階46人21個0個
5階46人21個0個
  • (六)項は、2階以上で収容人員20人以上の階に避難器具が要り、100人以下なら1個です(令第25条第1項第1号・第2項第1号)。1階は避難階なので要りません。
  • 耐火構造で、直通階段を2つとも避難階段(建築基準法施行令第123条)にすると、200人ごとに1個になり(規則第26条第1項)、さらに避難階段の数を引いて1に満たないので、置かなくてよくなります(同条第2項)。
  • 置くなら、2階は滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ、3〜5階は滑り台・救助袋・緩降機・避難橋のどれかです(令第25条第2項第1号の表)。

6. この確かめ方の使い方

  • 自分の病院を描き(図面のPDFや写真からでも)、診療科と病床、建物の造りと内装、階段の造り、各階の職員の数をAIに伝えてください。
  • 確かめていないのは、延焼を抑える構造に当たるか、総務省令で定める体制、外来の階の感知器と消火器、スプリンクラーヘッドを置かなくてよい部分、非常警報設備、カーテンなどの防炎、消防署への届出です。