保育園のモデルから始める(無料登録)。保育所は「消防法施行令」別表第一(六)項ハで、幼保連携型認定こども園も同じ項です。この記事では、会員向けの定員80名の保育園で、AIが消防の設備を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. 保育園のモデル

保育園の平面図
南に0歳児室から5歳児室と幼児用トイレ、廊下の北に玄関・事務室・調理室・調乳室・遊戯室・職員休憩室、園舎の南に園庭
  • 平屋の園舎は、外壁の中心線で29.8 × 17.8 m=530.44 m²です。南に0歳児室から5歳児室(それぞれ園庭への扉がある)と幼児用トイレ、廊下の北に玄関・事務室・調理室・調乳室・遊戯室・職員休憩室・職員用トイレがあります。
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2. 自動火災報知設備

  • (六)項ハのうち、入居・宿泊させないものは、延べ300 m²以上で要ります(第21条第1項第3号ロ)。530.44 m²なので要ります。
  • AIは天井2.7 mで、煙感知器を各室と廊下に1個ずつ14個、調理室は定温式(1種、30 m²ごと)で2個、合わせて16個と数えました。

3. 消火器

  • (六)項ハは、延べ150 m²以上で要ります(第10条第1項第2号イ)。
  • 能力単位は延べ面積を100 m²で割った5.30です(消防法施行規則第6条)。能力単位3の消火器なら2本で6単位です。

4. 屋内消火栓

  • (六)項は延べ700 m²以上で要ります(第11条第1項第2号)。530.44 m²なので要りません。

5. 誘導灯

  • (六)項は、すべての階に避難口誘導灯と通路誘導灯が要ります(第26条第1項第1号・第2号)。
  • 避難階では、居室のどこからでも避難口が見え、歩いて20 m以内なら避難口誘導灯を省略できます(規則第28条の2)。各保育室からは園庭への扉が見え、歩いて8.23〜8.72 mです。
  • 事務室・調理室・調乳室・遊戯室・職員休憩室からは避難口が見えないので、省略できません。

6. カーテン・じゅうたんは防炎物品に

  • (六)項は防炎防火対象物です(令第4条の3第1項)。カーテン、布製のブラインド、じゅうたんなどは、防炎性能のあるものを使います(同条第3項)。

7. この確かめ方の使い方

  • 自分の園舎を描き(図面のPDFや写真からでも)、延べ面積、階数、天井の高さをAIに伝えてください。
  • 確かめていないのは、消火器の置き場所、避難器具、非常警報設備、2階に保育室を置く場合、所轄の消防署の指導です。