小規模保育事業所のモデルから始める(無料登録)か、自分の図面を描いてください。小規模保育事業所は、消防法施行令の別表第一で(六)項ハ(3)に入ります(川崎市消防局「消防法施行令別表第1の取扱い」:総務省令の「業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設」)。保育所と同じ特定用途です。この記事では、会員向けの小規模保育事業所A型のモデル(定員19人)を、平屋の建物として、またビルの3階に入るとして、AIに確かめてもらいました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 決まり
- 消火器。 (六)項ハは延べ150 m²以上で要ります(消防法施行令第10条第1項第2号イ)。地階・無窓階・3階以上の階なら、床面積50 m²以上で要ります(同項第5号)。ビルに入る場合は、事業所の部分を1つの建物とみなして数えます(令第9条)。
- 自動火災報知設備。 利用者を泊めない(六)項ハは延べ300 m²以上(令第21条第1項第3号)。特定用途の部分が3階以上(または地階)にあって、直通階段が1つの建物は、面積によらず建物全体に要ります(同項第7号)。
- 誘導灯。 (六)項はすべての階に要ります(令第26条第1項)。避難階で、居室のどこからでも避難口が見えて、歩いて20 m以内なら省略できます(規則第28条の2)。
- 防火管理者。 特定用途なので、収容人員30人以上で要ります(令第1条の2第3項第1号ロ)。(六)項ハの収容人員は、従業者の数と、乳児・幼児など要保護者の数の合計です(規則第1条の3)。
2. やったこと
- モデルは、13.4 × 9.4 mの小規模保育事業所A型です(壁の中心線で121.44 m²)。北に0・1歳児室・2歳児室・事務室、廊下をはさんで南に調理室・便所・玄関・職員トイレ・倉庫。入口は南の玄関です。定員は19人(0歳3人・1歳6人・2歳10人)。
- 職員は、いちばん多い時間で保育士5人・調理員1人・施設長1人の7人(仮定)。
- AIは
check_spaceで、消火器・自動火災報知設備・誘導灯を、平屋の建物として、またビルの3階(直通階段1つ)として確かめました。収容人員は、道具が(六)項ハを数えないので、AIが数えました。
3. 結果
| 設備など | 平屋 | ビルの3階(階段1つ) |
|---|---|---|
| 消火器 | 要らない | 要る(能力単位1.21以上) |
| 自動火災報知設備 | 要らない | 要る(建物全体) |
| 誘導灯 | 要る(省略できない) | 要る |
| 防火管理者 | 要らない(26人) | 建物全体の収容人員で決まる |
- 消火器。 延べ121.44 m²で、150 m²に届かないので、平屋なら要りません。3階なら、床面積が50 m²以上なので要ります。能力単位は121.44 ÷ 100 = 1.21以上です。
- 自動火災報知設備。 平屋なら延べ300 m²未満で要りません。3階に入り、ビルの直通階段が1つなら、面積によらず建物全体に要ります。
- 誘導灯。 0・1歳児室・2歳児室・事務室は、どれも扉の向こうで入口が見えないので、省略できません。いちばん遠いのは0・1歳児室で、入口まで11.91 mです。
- 防火管理者。 職員7人と園児19人で26人。30人に届かないので、平屋なら要りません。
4. AIへの頼み方
定員19人の小規模保育事業所です(延べ121 m²)。職員はいちばん多い時間で7人です。平屋の場合と、ビルの3階に入る場合で、消火器・自動火災報知設備・誘導灯・防火管理者が要るか確かめてください。
5. 確かめていないこと
- ビルに入る場合、建物全体が複合用途((十六)項イ)になります。直通階段が2つあっても、建物全体の延べ面積が300 m²以上なら自動火災報知設備が要ります(令第21条第1項第3号)。防火管理者も、建物全体の収容人員で決まります。道具は(十六)項イの自動火災報知設備を確かめないので、この記事では数えていません。
- 3階以上の保育施設の避難の設備(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)や、無窓階かどうかは確かめていません。
- 最後は所轄の消防署に確かめてください。



