消防法の収容人員は、防火管理者が要るか、避難器具が何個要るかなどを決める人数です。椅子の数や施設の定員ではなく、用途ごとに決まった方法で数えます(消防法施行規則第1条の3)。この記事では、これまでの記事でAIが数えた10の施設の収容人員を並べました。AIがMCPで呼ぶ道具(check_space の occupantLoad)で数え、道具が数えない保育施設はAIが数えました。

1. 用途ごとの数え方

用途(消防法施行令別表第一)数え方(従業者の数に足すもの)
(一)項 劇場・集会場・結婚式場固定席の数(長いすは幅0.4 mで1人)、立見席の床面積÷0.2 m²、そのほかの客席の床面積÷0.5 m²
(二)項・(三)項 飲食店・カラオケなど固定席の数(長いすは幅0.5 mで1人)、そのほかの客席の床面積÷3 m²
(四)項 物販店・コンビニ・展示場客の飲食・休憩の部分の床面積÷3 m²、そのほかの客が使う部分の床面積÷4 m²
(六)項イ 病院・診療所病床の数、待合室の床面積の合計÷3 m²
(六)項ハ 保育所・障害児の通所施設など乳児・幼児・障害者など要保護者の数
(八)項 図書館・美術館閲覧室・展示室などの床面積の合計÷3 m²
(十五)項 事務所・ジム・美容室など主として従業者以外の人が使う部分の床面積÷3 m²
  • 従業者は、いちばん多い時間にいる人数です。廊下・階段・便所は数えません。
  • 防火管理者。 特定用途((一)〜(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イなど)は収容人員30人以上、それ以外は50人以上で要ります(消防法施行令第1条の2第3項)。延べ面積が特定用途で300 m²以上、それ以外で500 m²以上なら甲種、未満なら乙種でもかまいません(令第3条)。

2. 10の施設の収容人員

施設(用途)数え方収容人員防火管理者
200名の宴会場((一)項ロ)従業者20人+宴会場1,017.13 m²÷0.5 m²の2,034人2,054人要る(甲種)
居酒屋((三)項ロ)従業者6人+固定席25席+客席の床(部屋ごと)÷3 m²の23人54人要る(乙種)
コンビニ((四)項)店員3人+売場181.47 m²÷4 m²の45人+イートイン9.96 m²÷3 m²の3人51人要る(乙種)
整形外科クリニック((六)項イ)スタッフ10人+待合の合計76.77 m²÷3 m²の25人35人要る(甲種)
内科クリニック((六)項イ)スタッフ8人+待合の合計81.19 m²÷3 m²の27人35人要る(乙種)
小規模保育事業所((六)項ハ)職員7人+園児19人26人要らない
放課後等デイサービス((六)項ハ)職員3人+児童10人13人要らない
24時間ジム((十五)項)スタッフ2人+会員が使う床(部屋ごと)÷3 m²の103人105人要る(乙種)
動物病院((十五)項)スタッフ6人+待合とホール(部屋ごと)÷3 m²の44人50人要る(乙種)
3階建ての事務所ビル((十五)項)社員49人(来客が使う部屋なし)49人要らない
  • 宴会場は椅子の10倍。 動かせるテーブルと椅子の宴会場は、椅子の数ではなく床面積を0.5 m²で割ります。招待客200名でも2,054人です。
  • 同じ35人でも講習が違う。 2つのクリニックは収容人員が同じ35人ですが、延べ面積が300 m²以上の整形外科は甲種、未満の内科は乙種でかまいません。
  • 事務所は1人で変わる。 社員49人なら要らず、50人なら要ります。会議室を来客の応接室に使うと、その床面積÷3 m²も足します。
200名の宴会場の平面図
宴会場の床面積1,017.13 m²を0.5 m²で割って2,034人

3. それぞれの記事

4. AIへの頼み方

この店(図面のとおり)の収容人員を、消防法施行規則第1条の3の方法で数えてください。従業者はいちばん多い時間で6人です。防火管理者が要るか、甲種と乙種のどちらかも教えてください。

5. 確かめていないこと

  • 収容人員は建物ごとに数えます。テナントのビルでは、ほかのテナントの人数も足し、複合用途((十六)項)の線(特定用途があれば30人)で決まります。
  • 部屋の床面積は区画(壁の内側)で数えました。部屋ごとに切り捨ててから足すか、合計を割るかは、用途と消防署の運用で違うことがあります。最後は所轄の消防署に確かめてください。