放課後等デイサービスのモデルから始める(無料登録)か、自分の図面を描いてください。放課後等デイサービスを行う施設は、消防法施行令の別表第一で(六)項ハ(4)に入ります(政令が名前を挙げています。川崎市消防局「消防法施行令別表第1の取扱い」の施設例にも)。保育所と同じ特定用途です。この記事では、会員向けの放課後等デイサービスのモデル(定員10人)を、平屋の建物として、またビルの3階に入るとして、AIに確かめてもらいました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. 決まり

  • 消火器。 (六)項ハは延べ150 m²以上で要ります(消防法施行令第10条第1項第2号イ)。地階・無窓階・3階以上の階なら、床面積50 m²以上で要ります(同項第5号)。ビルに入る場合は、事業所の部分を1つの建物とみなして数えます(令第9条)。
  • 自動火災報知設備。 利用者を泊めない(六)項ハは延べ300 m²以上(令第21条第1項第3号)。特定用途の部分が3階以上(または地階)にあって、直通階段が1つの建物は、面積によらず建物全体に要ります(同項第7号)。
  • 誘導灯。 (六)項はすべての階に要ります(令第26条第1項)。避難階で、居室のどこからでも避難口が見えて、歩いて20 m以内なら省略できます(規則第28条の2)。
  • 防火管理者。 特定用途なので、収容人員30人以上で要ります(令第1条の2第3項第1号ロ)。(六)項ハの収容人員は、従業者の数と、障害児など要保護者の数の合計です(規則第1条の3)。

2. やったこと

  • モデルは、10.2 × 7.2 mの放課後等デイサービスです(壁の中心線で70 m²)。31.5 m²の発達支援室と、それにつながる玄関、その横の相談室・多目的トイレ・倉庫と、玄関のそばの事務室。入口は南の玄関です。定員は10人。
  • 職員は、いちばん多い時間で児童指導員2人と児童発達支援管理責任者1人の3人(仮定)。
  • AIは check_space で、消火器・自動火災報知設備・誘導灯を、平屋の建物として、またビルの3階(直通階段1つ)として確かめました。収容人員は、道具が(六)項ハを数えないので、AIが数えました。

3. 結果

設備など平屋ビルの3階(階段1つ)
消火器要らない要る(能力単位0.7以上)
自動火災報知設備要らない要る(建物全体)
誘導灯要る(省略できない)要る
防火管理者要らない(13人)建物全体の収容人員で決まる
  • 消火器。 延べ70 m²で、150 m²に届かないので、平屋なら要りません。3階なら、床面積が50 m²以上なので要ります。能力単位は70 ÷ 100 = 0.7以上で、1単位の消火器1本で足ります。
  • 自動火災報知設備。 平屋なら延べ300 m²未満で要りません。3階に入り、ビルの直通階段が1つなら、面積によらず建物全体に要ります。
  • 誘導灯。 発達支援室・相談室・事務室のどこからでも入口が見えるわけではないので、省略できません。いちばん遠いのは相談室で、入口まで9.21 mです。
  • 防火管理者。 職員3人と児童10人で13人。30人に届かないので、平屋なら要りません。
放課後等デイサービスの平面図。各部屋のいちばん遠い点から入口まで歩く経路
相談室のいちばん遠い点から入口まで9.21 m

4. AIへの頼み方

定員10人の放課後等デイサービスです(延べ70 m²)。職員はいちばん多い時間で3人です。平屋の場合と、ビルの3階に入る場合で、消火器・自動火災報知設備・誘導灯・防火管理者が要るか確かめてください。

5. 確かめていないこと

  • ビルに入る場合、建物全体が複合用途((十六)項イ)になります。直通階段が2つあっても、建物全体の延べ面積が300 m²以上なら自動火災報知設備が要ります(令第21条第1項第3号)。防火管理者も、建物全体の収容人員で決まります。道具は(十六)項イの自動火災報知設備を確かめないので、この記事では数えていません。
  • 児童を泊める場合は(六)項ハでも自動火災報知設備の扱いが変わります。無窓階かどうかも確かめていません。
  • 最後は所轄の消防署に確かめてください。