放課後等デイサービスのモデルから始める(無料登録)。国の「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」は、放課後等デイサービスに発達支援室を設けること(第68条)と、利用定員を10人以上とすること(第69条)を求めますが、発達支援室の広さの数はありません。児童発達支援センターの発達支援室には、障害児1人当たり2.47平方メートル以上という数があります(第10条第3項)。柏市の資料「権限移譲に係る基準条例制定の状況について」によると、国のガイドラインはセンターの基準を参考に2.47 m²が望ましいとし、柏市は条例で児童1人当たり3.3 m²(一坪)以上とし、相談室と便所を必ず置くとしています。千葉県は3 m²以上が望ましいと口頭で指導しているとも書いています。この記事では、模擬の物件で、AIが発達支援室に定員10人が入るかを確かめ、足りない分だけ間仕切りを動かしました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. この物件の発達支援室
模擬の物件は10.2 × 7.2 mのテナントです。発達支援室は31.5 m²(6.3 × 5 m、壁の内側)で、玄関につながり、西の間仕切りの向こうに相談室・多目的トイレ・倉庫があります。check_space の指摘は0件で、入口から全部の部屋に行けます。多目的トイレでは、車いすが回る直径1.5 mの円がとれます(いちばん大きい円は1.51 m)。
AIは check_space の1人当たりの床面積(areaPerPerson)で、定員10人を3つの目安と比べました。
| 1人当たり | 10人に要る広さ | 31.5 m²で | 何人まで |
|---|---|---|---|
| 2.47 m²(センターの基準) | 24.7 m² | 足りる | 12人 |
| 3 m²(千葉県の口頭の指導) | 30 m² | 足りる | 10人 |
| 3.3 m²(柏市の条例) | 33 m² | 足りない | 9人 |
柏市の3.3 m²では9人までです。利用定員は10人以上なので、発達支援室を広げることになります。
2. 間仕切りを動かす
足りないのは33 − 31.5 = 1.5 m²で、発達支援室の奥行きは5 mです。AIは、西の間仕切りと2つの扉を0.3 m西へ動かし、相談室と多目的トイレをその分狭くしました(edit_space の1回の変更)。発達支援室は33 m²になり、3.3 m²で10人に足ります。
ところが、check_space は多目的トイレで、便器と間仕切りの間が0.75 mと指摘しました。車いすの回る円も、いちばん大きくて1.34 mになり、1.5 mがとれません。
3. トイレの幅を倉庫からとる
AIは、トイレと倉庫の間の間仕切り、便器と手洗いを0.3 m西へ動かし、倉庫を狭くしました。倉庫の棚は奥行きを0.4 mにしています(2回目の変更)。
- 発達支援室は33 m²のまま、3.3 m²で10人に足ります。
- 多目的トイレは幅1.7 mに戻り、車いすの回る円は1.51 mで、1.5 mがとれます。
check_spaceの指摘は0件です。- 相談室は8.16 m²から7.44 m²に、倉庫は4 m²から3.25 m²になりました。
4. この確かめ方の使い方
- 自分の物件の図面を描き(図面のPDFや写真からでも)、発達支援室の範囲、定員、開く場所の自治体の1人当たりの目安をAIに伝えてください。ここの数字は、国の基準と柏市の資料に書かれた例です。
- 発達支援室の広さを数えるときに棚や固定の設備を除くかは、自治体に確かめてください(この物件では、置いた物が覆う面積は3.72 m²です)。
- Laydyneが確かめるのは、図面の広さ、通路と扉の前、車いすの回る円です。人員、機械器具、相談室の間仕切りの高さなどは確かめていません。指定を受ける前に、図面を持って自治体に相談してください。



