介護老人保健施設を開く・運営する人、療養棟の消防設備を確かめたい人
老健の消防設備:スプリンクラー・自動火災報知設備・消火器は要る?療養棟の感知器と消火器の場所をAIで確かめる
老健にスプリンクラー・自動火災報知設備・消火器・誘導灯は要るか。会員向けの介護老人保健施設の療養棟を平屋の建物として、AIが(六)項ロの決まりを確かめ、感知器を数え、消火器を置いて歩行距離を確かめる。
介護老人保健施設のモデルから始める(無料登録)。介護老人保健施設(老健)は、消防法施行令の別表第一で(六)項ロ(1)です。この記事では、会員向けの4床室5室の療養棟を平屋の単独の建物として、AIが消防用設備を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 療養棟と消火器の置き場所
中廊下の北に4床の療養室5室、南に食堂・談話室・機能訓練室・サービスステーション・浴室など。中廊下に消火器2本、いちばん遠い療養室3の隅から14.41 m
- 延べ面積は、外壁の中心線で32.2 × 14.1 m=454.02 m²です。
check_space の指摘は、消火器を置いたあとも0件です。
2. 要る消防用設備
| 設備 | 要るか |
|---|
| スプリンクラー設備 | 要る(延べ面積によらず。延焼を抑える構造のものを除く) |
| 自動火災報知設備 | 要る(延べ面積によらず) |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 要る(電話で代えられない) |
| 消火器 | 要る(延べ面積によらず) |
| 屋内消火栓 | 要らない(延べ700 m²未満) |
| 誘導灯 | 要る(すべての階) |
- 自動火災報知設備(消防法施行令第21条第1項第1号イ)・消火器(第10条第1項第1号イ)・屋内消火栓(第11条第1項)・誘導灯(第26条第1項)は
check_space で確かめました。 - スプリンクラー設備(第12条第1項第1号ロ)と消防機関へ通報する火災報知設備(第23条第1項第1号・第3項)は道具に検査がないので、法令の本文で確かめました。
- 防火管理者は、(六)項ロなら収容人員10人以上で要ります(令第1条の2第3項第1号イ)。収容人員は従業者と入所者を足した数で(消防法施行規則第1条の3)、20床の入所者だけで10人を超えます。
3. 自動火災報知設備の感知器
AIは fireAlarm で、部屋ごとに煙感知器の数を数えました(天井2.7 m)。
| 部屋 | 広さ | 感知器 |
|---|
| 療養室(5室) | 31.2〜33.28 m² | 5個 |
| ほかの部屋(5室) | 10.44〜46.4 m² | 5個 |
| 廊下 | 長さ32 m | 2個 |
| 合計 | | 12個 |
- 部屋は、天井が4 m未満なら150 m²ごとに1個です(消防法施行規則第23条第4項第7号ホ)。廊下は歩行距離30 mごとに1個です(同号ヘ)。浴室・洗面所・便所は数えていません。
4. 消火器の本数と置き場所
| 要る能力単位 | 置いた能力単位 | いちばん遠い点から | 20 m以内か |
|---|
| 置く前 | 4.54 | 0 | ― | ― |
| 中廊下に2本 | 4.54 | 6 | 14.41 m | 以内 |
- 要る能力単位は、延べ面積を100 m²で割った4.54です(消防法施行規則第6条)。能力単位3の消火器(仮定)を、中廊下の北側の療養室の扉の間に2本置きました(
edit_space)。廊下の手洗いの場所は避けました。 - いちばん遠いのは療養室3の北東の隅で、14.41 mです(同条第6項第1号の20 m以内)。
5. 誘導灯
AIは exitSigns で、居室ごとに省略できるかを確かめました(消防法施行規則第28条の2)。
| 居室 | 入口が見えるか | いちばん遠い点から入口まで |
|---|
| 療養室1 | 見えない | 9.16 m |
| 療養室3 | 見えない | 22.13 m |
| 療養室5 | 見えない | 34.81 m |
| 食堂・談話室 | 見えない | 10.99 m |
| サービス・ステーション | 見えない | 19.81 m |
- どの居室からも入口が見えないので、避難口誘導灯も通路誘導灯も省略できません。
6. この確かめ方の使い方
- 自分の施設を描き(図面のPDFや写真からでも)、延べ面積と階数、入所者の数をAIに伝えてください。
- 確かめていないのは、2階以上の階と建物全体、延焼を抑える構造かどうか、浴室・便所・階段の感知器、カーテンなどの防炎、消防署への届出です。