介護老人保健施設のモデルから始める(無料登録)。介護老人保健施設(老健)は、消防法施行令の別表第一で(六)項ロ(1)です。この記事では、会員向けの4床室5室の療養棟を平屋の単独の建物として、AIが消防用設備を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. 療養棟と消火器の置き場所

介護老人保健施設の療養棟の平面図と消火器までの歩行経路
中廊下の北に4床の療養室5室、南に食堂・談話室・機能訓練室・サービスステーション・浴室など。中廊下に消火器2本、いちばん遠い療養室3の隅から14.41 m
  • 延べ面積は、外壁の中心線で32.2 × 14.1 m=454.02 m²です。
  • check_space の指摘は、消火器を置いたあとも0件です。

2. 要る消防用設備

設備要るか
スプリンクラー設備要る(延べ面積によらず。延焼を抑える構造のものを除く)
自動火災報知設備要る(延べ面積によらず)
消防機関へ通報する火災報知設備要る(電話で代えられない)
消火器要る(延べ面積によらず)
屋内消火栓要らない(延べ700 m²未満)
誘導灯要る(すべての階)
  • 自動火災報知設備(消防法施行令第21条第1項第1号イ)・消火器(第10条第1項第1号イ)・屋内消火栓(第11条第1項)・誘導灯(第26条第1項)は check_space で確かめました。
  • スプリンクラー設備(第12条第1項第1号ロ)と消防機関へ通報する火災報知設備(第23条第1項第1号・第3項)は道具に検査がないので、法令の本文で確かめました。
  • 防火管理者は、(六)項ロなら収容人員10人以上で要ります(令第1条の2第3項第1号イ)。収容人員は従業者と入所者を足した数で(消防法施行規則第1条の3)、20床の入所者だけで10人を超えます。

3. 自動火災報知設備の感知器

AIは fireAlarm で、部屋ごとに煙感知器の数を数えました(天井2.7 m)。

部屋広さ感知器
療養室(5室)31.2〜33.28 m²5個
ほかの部屋(5室)10.44〜46.4 m²5個
廊下長さ32 m2個
合計12個
  • 部屋は、天井が4 m未満なら150 m²ごとに1個です(消防法施行規則第23条第4項第7号ホ)。廊下は歩行距離30 mごとに1個です(同号ヘ)。浴室・洗面所・便所は数えていません。

4. 消火器の本数と置き場所

要る能力単位置いた能力単位いちばん遠い点から20 m以内か
置く前4.540――
中廊下に2本4.54614.41 m以内
  • 要る能力単位は、延べ面積を100 m²で割った4.54です(消防法施行規則第6条)。能力単位3の消火器(仮定)を、中廊下の北側の療養室の扉の間に2本置きました(edit_space)。廊下の手洗いの場所は避けました。
  • いちばん遠いのは療養室3の北東の隅で、14.41 mです(同条第6項第1号の20 m以内)。

5. 誘導灯

AIは exitSigns で、居室ごとに省略できるかを確かめました(消防法施行規則第28条の2)。

居室入口が見えるかいちばん遠い点から入口まで
療養室1見えない9.16 m
療養室3見えない22.13 m
療養室5見えない34.81 m
食堂・談話室見えない10.99 m
サービス・ステーション見えない19.81 m
  • どの居室からも入口が見えないので、避難口誘導灯も通路誘導灯も省略できません。

6. この確かめ方の使い方

  • 自分の施設を描き(図面のPDFや写真からでも)、延べ面積と階数、入所者の数をAIに伝えてください。
  • 確かめていないのは、2階以上の階と建物全体、延焼を抑える構造かどうか、浴室・便所・階段の感知器、カーテンなどの防炎、消防署への届出です。