デイサービスセンターのモデルから始める(無料登録)。デイサービス(老人デイサービス事業を行う施設)は、消防法施行令の別表第一で(六)項ハ(1)です。この記事では、会員向けの定員30人のデイサービスセンターを1階建ての単独の建物として、AIが消防用設備を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 施設と消火器の置き場所
- 延べ面積は、外壁の中心線で20.0 × 11.0 m=220 m²です。
check_spaceの指摘は、消火器を置いたあとも0件です。
2. 泊めるかどうかで変わる設備
AIは check_space の fireAlarm・extinguishers・hydrants で、3つの使い方を確かめました。泊まるのが主に要介護3〜5の人なら、(六)項ロ(1)になります(消防法施行規則第5条第5項・第6項第2号)。
| 設備 | 泊めない | 泊める((六)項ハ) | 主に要介護3〜5の人を泊める((六)項ロ) |
|---|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | 要らない(延べ300 m²未満) | 要る(延べ面積によらず) | 要る(延べ面積によらず) |
| 消火器 | 要る(延べ150 m²以上) | 要る(延べ150 m²以上) | 要る(延べ面積によらず) |
| 屋内消火栓 | 要らない(延べ700 m²未満) | 要らない(延べ700 m²未満) | 要らない(延べ700 m²未満) |
- 自動火災報知設備は、泊めないなら延べ300 m²以上で要ります(消防法施行令第21条第1項第3号ロ)。泊めるなら延べ面積によらず要ります(同項第1号ロ、(六)項ロは第1号イ)。
- スプリンクラー設備は、(六)項ロ(1)なら延べ面積によらず要ります(第12条第1項第1号ロ。延焼を抑える構造のものを除く)。(六)項ハの平屋には要りません。道具に検査がないので、法令の本文で確かめました。
- 消防機関へ通報する火災報知設備は、(六)項ロなら延べ面積によらず要ります(第23条第1項第1号)。(六)項ハなら延べ500 m²以上です(同項第2号)。これも本文で確かめました。
3. 消火器の本数と置き場所
| 要る能力単位 | 置いた能力単位 | いちばん遠い点から | 20 m以内か | |
|---|---|---|---|---|
| 置く前 | 2.2 | 0 | ― | ― |
| 玄関ホールに1本 | 2.2 | 3 | 13.1 m | 以内 |
- 要る能力単位は、延べ面積を100 m²で割った2.2です(消防法施行規則第6条)。能力単位3の消火器(仮定)を、食堂・機能訓練室から玄関ホールへ出るところの間仕切りに1本置きました(
edit_space)。 - 消火器は、床のどこからでも歩いて20 m以内に要ります(同条第6項第1号)。いちばん遠いのは事務室の北東の隅で、13.1 mです。
4. 誘導灯
(六)項は、すべての階に誘導灯が要ります(消防法施行令第26条第1項)。AIは exitSigns で、居室ごとに省略できるかを確かめました(消防法施行規則第28条の2)。
| 居室 | 玄関が見えるか | いちばん遠い点から玄関まで |
|---|---|---|
| 食堂 | 見えない | 20.76 m |
| 機能訓練室 | 見えない | 20.75 m |
| 静養室 | 見えない | 12.98 m |
| 相談室 | 見えない | 9.78 m |
| 事務室 | 見えない | 7.06 m |
- どの居室からも玄関が見えないので、避難口誘導灯も通路誘導灯も省略できません。
5. 防火管理者
- (六)項ハは、収容人員30人以上で防火管理者が要ります(消防法施行令第1条の2第3項第1号ロ)。(六)項ロなら10人以上です(同号イ)。
- 収容人員は、従業者と利用者を足した数です(消防法施行規則第1条の3)。定員の30人がそろえば、利用者だけで30人になります。
6. この確かめ方の使い方
- 自分の施設を描き(図面のPDFや写真からでも)、泊めるかどうか、延べ面積、ほかの用途と同じ建物かをAIに伝えてください。
- 確かめていないのは、ほかの用途と同じ建物(複合用途)、2階以上の階、カーテンなどの防炎、消防署への届出です。



