認知症グループホームのモデルから始める(無料登録)。認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設は「消防法施行令」別表第一(六)項ロ(1)です。この記事では、会員向けの1ユニット9室のグループホームで、AIが消防の設備を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. グループホームのモデル

消火器を置いたグループホームの平面図
北に居室5室、南に居室4室とスタッフ室・玄関ホール、中央に共同生活室、西に浴室とトイレ、共同生活室に消火器
  • 平屋は外壁の中心線で16.0 × 12.0 m=192 m²です。居室9室、共同生活室、浴室、トイレ2つ、スタッフ室、玄関ホールがあります。
  • AIは1回の変更(edit_space)で、共同生活室の北の壁ぎわに消火器を置きました。check_space の指摘は0件です。

2. スプリンクラー設備

  • (六)項ロ(1)は、延べ面積によらずスプリンクラー設備が要ります(第12条第1項第1号ロ)。火災のときに延焼を抑える構造として総務省令で定める構造のものは除かれます。

3. 自動火災報知設備と火災通報装置

  • (六)項ロは、延べ面積によらず自動火災報知設備が要ります(第21条第1項第1号イ)。AIは煙感知器(天井2.4 m)を、居室9室・共同生活室・スタッフ室・玄関ホールに1個ずつ、合わせて12個と数えました。
  • 消防機関へ通報する火災報知設備も要ります(第23条第1項第1号)。(六)項ロは、消防機関へ常時通報できる電話で代えることができません(同条第3項)。

4. 消火器

  • (六)項ロは、延べ面積によらず消火器が要ります(第10条第1項第1号イ)。能力単位は192 m²を100 m²で割った1.92です(消防法施行規則第6条)。
  • 能力単位3の消火器1本で足ります。床のどこからでも、歩いて12.12 mで、20 m以内です。

5. 屋内消火栓と誘導灯

  • 屋内消火栓は延べ700 m²以上で要ります(第11条第1項第2号)。192 m²なので要りません。
  • 誘導灯は、すべての階に要ります(第26条第1項第1号・第2号)。入口が見えるのは玄関ホールだけなので、省略できません(規則第28条の2)。

6. この確かめ方の使い方

  • 自分のホームを描き(図面のPDFや写真からでも)、延べ面積、階数、ユニットの数をAIに伝えてください。
  • 確かめていないのは、延焼を抑える構造に当たるか、浴室・トイレの感知器、防火管理、所轄の消防署の指導です。