歯科医院のモデルから始める(無料登録)。入院の施設のない診療所は「消防法施行令」別表第一(六)項イ(4)です。この記事では、会員向けの歯科医院を1階建ての単独の建物として、AIが消防の設備を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. 歯科医院のモデル

歯科医院の平面図
北に診療ユニット5台、南に待合と受付、東にX線室・カウンセリング室・多目的トイレ・滅菌室・スタッフ室
  • 外壁の中心線で15.75 × 8.75 m=137.81 m²の1階に、診療ユニット5台、待合と受付、X線室、カウンセリング室、多目的トイレ、滅菌室、スタッフ室があります。
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2. 消火器

  • (六)項イ(4)は、延べ150 m²以上で消火器が要ります(第10条第1項第2号イ)。延べ137.81 m²の1階の歯科医院には、消火器は要りません。
  • 地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50 m²以上なら、延べ面積によらず要ります(第10条第1項第5号)。同じ診療所でも、ビルの3階に入ると要ります。

3. 自動火災報知設備と屋内消火栓

  • 自動火災報知設備は延べ300 m²以上(第21条第1項第3号イ)、屋内消火栓は延べ700 m²以上(第11条第1項第2号)で要ります。137.81 m²なので、どちらも要りません。
  • ビルのテナントなら、建物全体で決まります。たとえば複合用途の(十六)項イは、延べ300 m²以上で自動火災報知設備が要ります(第21条第1項第3号イ)。

4. 誘導灯

  • (六)項は、すべての階に避難口誘導灯と通路誘導灯が要ります(第26条第1項第1号・第2号)。
  • 避難階では、居室のどこからでも避難口が見え、歩いて20 m以内なら避難口誘導灯を省略できます(消防法施行規則第28条の2)。待合からは入口が見え、歩いて6.67 mです。
  • 診療ユニット・X線室・カウンセリング室・滅菌室・スタッフ室からは入口が見えないので、省略できません。

5. カーテンは防炎物品に

  • (六)項は防炎防火対象物です(令第4条の3第1項)。カーテン、布製のブラインド、じゅうたんなどは、防炎性能のあるものを使います(同条第3項)。

6. この確かめ方の使い方

  • 自分の医院を描き(図面のPDFや写真からでも)、入る階、延べ面積、ビルのほかの用途をAIに伝えてください。
  • 確かめていないのは、ビル全体の消防の設備、無窓階かどうか、エックス線装置などの届出、所轄の消防署の指導です。