一戸建ての4LDKのモデルから始める(無料登録)。「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第210条は、共同生活住居の入居定員を2人以上10人以下とし、一の居室の定員を1人、一の居室の面積を収納設備等を除き7.43平方メートル以上としています。消防法では、「消防法施行令」別表第一の(6)項ロ(5)が、避難が困難な障害者等を主として入所させる共同生活援助の施設です。避難が困難な障害者等は、障害支援区分が区分4から6の人です(消防法施行規則第5条第7項)。それ以外のグループホームは(6)項ハ(5)です。この記事では、模擬の平屋の4LDKで、AIが居室と消防の設備を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. 居室

平屋の4LDKの平面図と消火器までの経路
15 × 10 mの平屋:廊下の消火器まで、洋室3のいちばん遠い隅から10.46 m

模擬の家は15 × 10 mの平屋の4LDKで、居室に使う部屋が4つあります。床の間・押入れ・洋室2のクローゼットは、居室とは別の区画に描いてあります。check_space の指摘は0件です。AIは check_space の1人当たりの床面積(areaPerPerson)で、収納を除いた居室の広さを読みました。

居室収納を除いた広さ7.43 m²
和室12.96 m²足りる
洋室112.96 m²足りる
洋室28.64 m²足りる
洋室312.96 m²足りる
  • 4室とも7.43 m²に足ります。1室に1人で、入居定員は4人です(2人以上10人以下)。

2. 延べ面積と消防の用途

家は外壁の外側で15 × 10 m=150 m²に描いてあります。延べ面積は壁の中心線で測るので、AIは get_space の外壁の厚さ(0.2 m)から、14.8 × 9.8 m=145.04 m²と出しました。

  • (6)項ロでも(6)項ハでも、自動火災報知設備は延べ面積によらず要ります(消防法施行令第21条第1項第1号イ・ロ。(6)項ハは入居させるもの)。
  • 消火器は、(6)項ロでは延べ面積によらず要り(第10条第1項第1号イ)、(6)項ハでは延べ150 m²以上で要ります(第2号イ)。この家は145.04 m²です。

3. 自動火災報知設備

AIは check_space の自動火災報知設備(fireAlarm)で、要るかと部屋ごとの感知器の数を確かめました。天井は壁の高さの2.5 mとしています。

  • (6)項ロでも(6)項ハでも要ります。
  • 感知器は8個です。居室4室・リビング・ダイニング・玄関ホール・廊下に煙感知器を1個ずつ(7個)、キッチンに定温式の熱感知器を1個です。どの種類を付けるかは仮定で、消防署と決めます。

4. 消火器

AIは廊下の真ん中に消火器を1本置き(edit_space)、check_space の消火器(extinguishers)で確かめました。

  • (6)項ロなら要り、能力単位は延べ面積145.04 m² ÷ 100 m²で1.45です。能力単位2の消火器1本で足ります。
  • 床のどこからでも、消火器まで歩いて20 m以内です。いちばん遠いのは洋室3の隅で、10.46 mです。消火器の上端は0.6 mで、1.5 m以下です。
  • (6)項ハなら、延べ145.04 m²で150 m²に足りないので、消火器は求められません。外壁の外側の150 m²で数えると、要ることになってしまいます。

5. この確かめ方の使い方

  • スプリンクラー設備は、(6)項ロ(5)で、介助がなければ避難できない人を主として入所させるものは延べ面積によらず要ります。それ以外は延べ275 m²以上です(消防法施行令第12条第1項第1号ハ。延焼を抑制する構造の例外があります)。Laydyneはスプリンクラーを確かめていません。
  • 自分の家の図面を描き(図面のPDFや写真からでも)、居室と収納、入居する人の障害支援区分をAIに伝えてください。
  • (6)項ロか(6)項ハかは消防署が決めます。建築基準法の用途の変更(寄宿舎など)、自治体の指定の基準、避難の経路は確かめていません。改修の前に、図面を持って自治体と消防署に相談してください。