平屋の4LDKのモデルから始める(無料登録)。シェアハウスは、消防法では寄宿舎として扱われます(鳥取県の案内)。消防法施行令の別表第一では(五)項ロ(寄宿舎・下宿・共同住宅)です。この記事では、会員向けの平屋の4LDKを部屋ごとに貸すとして、AIが消防用設備と住宅用火災警報器を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 家と住宅用火災警報器の場所
- 寝室は和室・洋室1〜3の4室で、リビング・ダイニング、キッチン、浴室・洗面所・トイレは共用です。
- 延べ面積は、壁の中心線で145.04 m²です(描いた床は外壁の外側までで150 m²)。
2. 消防用設備:シェアハウスと民泊
AIは check_space の fireAlarm・extinguishers・exitSigns で、同じ家を(五)項ロ(シェアハウス)と、家ごと貸す民泊の(五)項イの両方で確かめました。
| 設備 | シェアハウス((五)項ロ) | 民泊((五)項イ) |
|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | 要らない(延べ500 m²未満) | 要る(延べ面積によらず) |
| 消火器 | 要らない(延べ150 m²未満) | 要らない(延べ150 m²未満) |
| 誘導灯 | 要らない(地階・無窓階・11階以上だけ) | 要る(すべての階) |
| 誘導標識 | 要る(省略できない) | 要る(省略できない) |
- 自動火災報知設備は、(五)項ロなら延べ500 m²以上で要ります(消防法施行令第21条第1項第4号)。家ごと民泊にすると、延べ面積によらず要ります(同項第1号イ)。
- 消火器は、どちらも延べ150 m²以上で要ります(第10条第1項第2号イ)。この家は145.04 m²なので要りません。延べ150 m²になると要り、能力単位は1.5です(消防法施行規則第6条)。鳥取県の案内も、シェアハウスは150 m²以上で消火器が要るとしています。
- 誘導灯は、(五)項ロなら地階・無窓階・11階以上の階だけに要ります(第26条第1項第1号・第2号)。
- 誘導標識は、どちらでもすべての階に要ります(同項第4号)。どの居室からも玄関が見えないので、省略できません(消防法施行規則第28条の2第3項)。玄関までいちばん遠いのは和室で16.62 mです。
3. 無窓階か
AIは check_space の fireWindowless で、この階が無窓階かを確かめました(消防法施行規則第5条の5)。
| 床面積 | その30分の1 | 窓と扉の有効な面積 | 大きな開口部 | 無窓階か |
|---|---|---|---|---|
| 145.04 m² | 4.83 m² | 14.96 m² | 7つ | 無窓階でない |
- 窓と玄関の扉で14.96 m²あり、床面積の30分の1(4.83 m²)を超えます。直径1 mの円か幅75 cm・高さ1.2 mが入る開口部も7つで、2つ以上あります。
- 窓の外が道路か、道路に通じる空地かは確かめていません。このモデルに敷地と道路がないからです。
- 無窓階でない1階なので、(五)項ロなら誘導灯は要りません。
4. 住宅用火災警報器
- 住宅用火災警報器は、住宅の関係者が付けます。決まりは市町村の火災予防条例です(消防法第9条の2)。堺市は、寄宿舎も対象だと案内しています。
- 国の基準では、寝室と、寝室のある階(避難階を除く)から下の階に通じる階段に付けます(消防法施行令第5条の7第1項第1号)。平屋のこの家では、寝室4室に4個です。種類は光電式です(住宅用防災機器の基準の省令第7条第4号)。
- 天井に付けるなら、壁やはりから0.6 m以上離します(同省令第7条第2号イ)。図の円は寝室の真ん中から半径0.6 mで、どの寝室でも壁にかかりません(真ん中から壁まで、いちばん近い洋室2で1.2 m)。
- 東京都(島しょを除く)は、常時継続して使うすべての部屋・台所・階段に求めます(東京消防庁)。この家では、リビング・ダイニングとキッチンを足して6個です(図の×)。
- 換気口などの吹出し口から1.5 m以上離すこと(同省令第7条第3号)は、このモデルでは確かめていません。
5. この確かめ方の使い方
- 自分の家を描き(図面のPDFや写真からでも)、貸し方と延べ面積をAIに伝えてください。
- 確かめていないのは、建築基準法の寄宿舎への用途変更、防火管理者、消防署への届出(鳥取県の案内では150 m²以上で使用開始の届出)、市町村ごとの条例のほかの決まり、2階建ての家の階段です。



