平屋の4LDKのモデルから始める(無料登録)。一戸建てを丸ごと宿泊者に貸す簡易宿所や、家主のいない民泊は、「消防法施行令」別表第一の(五)項イ(旅館・ホテル・宿泊所など)として扱われます。この記事では、会員向けの平屋の4LDK(延べ145.04 m²)で、AIが自動火災報知設備・消火器・誘導灯を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 自動火災報知設備
(五)項イは、延べ面積によらず自動火災報知設備が要ります(第21条第1項第1号)。AIは check_space の fireAlarm で、居室ごとに感知器を数えました。
| 部屋 | 床面積 | 感知器 |
|---|---|---|
| 和室 | 12.96 m² | 1個 |
| 洋室1 | 12.96 m² | 1個 |
| 洋室2 | 8.64 m² | 1個 |
| 洋室3 | 12.96 m² | 1個 |
| リビング・ダイニング | 32.64 m² | 1個 |
| キッチン | 12.48 m² | 1個 |
| 合計 | 6個 |
- 延べ300 m²未満なので、「特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」の特定小規模施設に当たり、特定小規模施設用自動火災報知設備で代えられます(第2条第1号イ、第3条)。
- その感知器は、居室と床面積2 m²以上の収納室などに設けます(第3条第2項第3号)。押入れ(1.62 m²)とクローゼット(1.82 m²)は2 m²に満たないので要りません。
2. 消火器
(五)項は、延べ150 m²以上で消火器が要ります(第10条第1項第2号)。この家は延べ145.04 m²なので、地階・無窓階・3階以上の階でない平屋では、消火器は要りません。
- 描いた床(外壁の外側まで)は150 m²ですが、延べ面積は壁の中心線で数えます。
3. 誘導灯
(五)項イは、どの階にも避難口誘導灯と通路誘導灯が要ります(第26条第1項)。「消防法施行規則」第28条の2は、居室のどこからでも避難口が見え、そこまで歩いて避難階で20 m以内なら省けるとしています。
- AIは
exitSignsで、玄関を避難口として確かめました。どの居室も扉の内側から玄関が見えず、いちばん遠い点から玄関まで和室で16.62 m、リビング・ダイニングで16.49 mです。 - そのため、避難口誘導灯も通路誘導灯も省けません。
4. この確かめ方の使い方
- 自分の家を描き(図面のPDFや写真からでも)、延べ面積と、居室・収納の区画をAIに伝えてください。この記事は家を丸ごと貸す場合です。家主が同じ家に住んで一部の部屋を貸す場合などは、扱いが変わることがあります(消防庁の通知「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて」平成29年10月27日 消防予第330号)。
- 確かめていないのは、防炎物品(カーテン・じゅうたん)、非常用の照明装置(建築基準法)、2階以上の階の避難、消防署での消防法令適合通知書の手続きです。



