団地・マンション・アパートの管理組合や管理会社、共同住宅の建て替えや改修を計画する人、共同住宅の消防設備を確かめたい人
団地・マンションの消防設備:5階建ての住棟に屋内消火栓・避難器具は要る?共同住宅の特例も
団地やマンション(消防法の(五)項ロ)の5階建ての住棟に、自動火災報知設備・消火器・屋内消火栓・誘導灯・避難器具は要るか。階段が1つの住棟は避難器具の決まりが変わる。共同住宅の特例も。団地のモデルで、AIが図面と法令を照らし合わせる。
団地のモデルから始める(登録なしで開けます)。団地やマンションなどの共同住宅は、消防法施行令の別表第一(五)項ロです。屋内消火栓は建物の造りで要るかが変わり、階段が1つの住棟では避難器具の決まりが厳しくなります。この記事では、団地のモデルの5階建てのC棟で、AIが図面と法令を照らし合わせました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 住棟
北に開放廊下、中央に住戸6戸とエレベーター・階段、南にバルコニー
- C棟は5階建てで、1階に5戸、2〜5階に6戸ずつの29戸です。北に開放廊下、南にバルコニーがあり、階段は1つです。
- 床面積は、住戸と階段室を囲む壁の中心線の内側(開放廊下とバルコニーを除く)で、41.82 × 7.85 m=328.29 m²です。どの階も同じとして、延べ面積は1,641.45 m²です。
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2. 消防法施行令の決まり
| 設備 | 要るか | 決まり |
|---|
| 消火器 | 要る | 延べ150 m²以上(令第10条第1項第2号イ) |
| 自動火災報知設備 | 要る | 延べ500 m²以上(令第21条第1項第4号) |
| 屋内消火栓設備 | 建物の造りで変わる | 延べ700 m²以上(令第11条第1項第2号・第2項) |
| スプリンクラー設備 | 要らない | 11階以上の階だけ(令第12条第1項第12号) |
| 誘導灯 | 要らない | 地階・無窓階・11階以上だけ(令第26条第1項第1号・第2号) |
| 誘導標識 | 要る | (一)項〜(十六)項(令第26条第1項第4号) |
- スプリンクラー設備のほかは、3階で
check_space で確かめました。 - 消火器の能力単位は、延べ面積を100 m²で割った16.41、耐火構造で内装が難燃材料なら200 m²で割った8.21です(消防法施行規則第6条)。
3. 屋内消火栓は建物の造りで変わる
| 建物の造り | 内装 | 線 | 屋内消火栓 |
|---|
| 耐火構造 | 難燃材料 | 2,100 m² | 要らない |
| 耐火構造 | ほか | 1,400 m² | 要る |
| ほか | ほか | 700 m² | 要る |
- 延べ1,641.45 m²の住棟は、耐火構造で内装が難燃材料なら、2,100 m²の手前で屋内消火栓が要りません。
4. 無窓階かどうか
図面では、バルコニーは床の一部として描いてあり、バルコニーに面した窓は外気に面したものになりません。AIは fireWindowless に、バルコニーに面した13か所の窓(住戸12・階段室1)を外気に面したものとして渡しました。
| 窓 | 開口部 | 床面積の30分の1 | 大きな開口部 | 階 |
|---|
| 描いたまま | 0 m² | 14.85 m² | 0 | 無窓階 |
| バルコニーに面した窓を数える | 38.36 m² | 14.85 m² | 13 | 普通階 |
- バルコニーに面した窓を数えると普通階で、誘導灯は要りません。無窓階なら、誘導灯が要ります。
5. 避難器具
AIは escapeDevices で、5つの階の避難器具を数えました。(五)項ロの収容人員は居住者の数です(消防法施行規則第1条の3)。1戸の居住者を1人・2人・4人(仮定)として比べました。
| 階 | 住戸 | 1戸1人 | 1戸2人 | 1戸4人 |
|---|
| 1階 | 5戸 | 0個 | 0個 | 0個 |
| 2階 | 6戸 | 0個 | 0個 | 0個 |
| 3階 | 6戸 | 0個 | 1個 | 1個 |
| 4階 | 6戸 | 0個 | 1個 | 1個 |
| 5階 | 6戸 | 0個 | 1個 | 1個 |
- 階段が1つなので、3階以上で収容人員10人以上の階に避難器具が要ります(令第25条第1項第5号)。1戸2人なら3〜5階は12人で、1個ずつ要ります。1戸1人なら6人で要りません。
- 2階は、収容人員30人以上で要ります(同項第2号)。1戸4人でも24人で、要りません。1階は避難階なので要りません。
- 置くなら、3階は滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ、4・5階は滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋のどれかです(令第25条第2項第1号の表)。
6. 共同住宅の特例
- 共同住宅には、「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年総務省令第40号)の特例があります。位置・構造・設備が消防庁長官の定める基準に合う特定共同住宅等なら、通常の消防用設備等に代えて、別の設備を置けます(第2条・第3条)。
- 地階を除く階数が5以下の二方向避難型・開放型の特定共同住宅等では、消火器具・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備などを、住宅用消火器と消火器具、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備(または住戸用自動火災報知設備と共同住宅用非常警報設備)に代えられます(第3条第1項の表)。
- この住棟がどの型に当たるかは道具で確かめていません。所轄の消防署に確かめます。
7. この確かめ方の使い方
- 自分の住棟を描き(図面のPDFや写真からでも)、階数、建物の造りと内装、1戸の居住者の数、階段とバルコニーの造りをAIに伝えてください。
- 確かめていないのは、特例の型に当たるか、開放廊下とバルコニーの床面積の扱い、1階のエントランスと集会所、連結送水管など消防隊が使う設備、住宅用火災警報器、所轄の消防署の判断です。