町工場のモデルから始める(無料登録)。「労働安全衛生規則」第543条は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路を幅80 cm以上とするとしています。第542条第3号は、屋内に設ける通路について、通路面から高さ1.8 m以内に障害物を置かないとしています。この記事では、会員向けの町工場のモデルで、AIがこの2つを確かめて直しました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. 道具の目安と法令の値で確かめる

モデルは24.4 × 14.4 mの加工場で、主通路の北に旋盤3台と研削盤、南にフライス盤2台・マシニングセンタ・ボール盤があります。主通路の上には排気ダクトとホイストのフックが下がっています。

AIは check_space で2回確かめました。1回目は道具の既定の目安(部品の間0.9 m、頭上は米国のADA基準などの2.03 m)で、指摘は5件です。

指摘場所幅・高さ
狭い通路旋盤1と旋盤20.8 m
狭い通路旋盤2と旋盤30.7 m
狭い通路フライス盤1とフライス盤20.85 m
頭上が低い排気ダクト1.75 m
頭上が低いホイストのフック1.9 m

2回目は法令の値で、通路の幅を80 cm(minClearance: 0.8)、頭上を1.8 m(headroom: 1.8)にしました。指摘は2件で、旋盤2と旋盤3の間の0.7 mと、高さ1.75 mの排気ダクトです。

  • ほかの3件(0.8 m・0.85 mの通路と、1.9 mのフック)は、法令の値なら足ります。道具の既定の目安は、法令の値より広く、高くとってあります。

2. 1回の変更で直す

AIは1回の変更(edit_space)で、旋盤3を東へ10 cm動かし、排気ダクトの下端を2.1 mに上げました。

  • 法令の値で確かめ直すと、指摘は0件です。旋盤2と旋盤3の間は0.8 m、旋盤3と研削盤の間も0.8 mになりました。
  • 道具の目安で見ると、0.8 mの通路3か所、0.85 mの通路、1.9 mのフックの5件が残ります。

3. 機械をもう1台入れる

作業台の南の空いた床に、AIは2台目のマシニングセンタ(2.8 × 2.2 m)を置き、法令の値で確かめました。指摘は0件です。

2台目のマシニングセンタを入れた町工場の平面図
主通路の両側に機械、作業台の南に2台目のマシニングセンタ

4. この確かめ方の使い方

  • 自分の工場を描き(図面のPDFや写真からでも)、機械の大きさと、通路の上に下がっている物の高さをAIに伝えてください。
  • 確かめていないのは、通路の表示(第540条第2項)、通路の照明(第541条)、床面(第544条)、フォークリフトの通る通路の幅、機械の扉や扱う材料が通路にはみ出す範囲です。