飲食店のモデルから始める(無料登録)か、自分の図面を描いてください。地上に出られる階より上では、居室から階段までの歩行距離を建築基準法施行令が決めています。飲食店の居室からは30 mです。この記事では、模擬の雑居ビルの3階の飲食店で、AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字は、すべてその結果です。
法令が求めること
e-Govの条文から、次の値を使います。
| 居室の種類 | 主要構造部が準耐火構造・不燃材料 | その他 |
|---|---|---|
| 無窓居室、物販店・飲食店・百貨店・バーなどの主たる用途の居室 | 30 m | 30 m |
| 病院・有床診療所・ホテル・旅館・共同住宅・寄宿舎・福祉施設の主たる用途の居室 | 50 m | 30 m |
| それ以外の居室 | 50 m | 40 m |
- 避難階以外の階で、居室から直通階段までの歩行距離の上限です(建築基準法施行令 第120条)。飲食店は、建築基準法の別表第一(い)欄(四)項と施行令第115条の3から、1段目に当たります。
- 居室と、地上に通ずる主たる廊下・階段の内装を準不燃材料にすると、準耐火構造・不燃材料の建物では10 m延びます(第2項)。ただし15階以上の階は除きます。15階以上では、その内装でなければ10 m縮みます(第3項)。
- 適用は第117条によります。飲食店は特殊建築物なので、この建物に適用されます。
- この階は階段1か所でよい階です。5階以下で避難階の直上階以外の階は、居室の床面積の合計が100 m²(準耐火構造なら200 m²)を超えると直通階段が2つ要ります(第121条)。この階の居室は185.42 m²です。
check_space の walkingDistance に、階段、構造、居室ごとの種類を渡します。居室のすべての点から、階段のいちばん近い縁までの最短の歩行距離を求めます。経路は、壁などの固定の部品を回り、扉を通ります。居室ごとに、いちばん遠い点とその歩行距離が返ります。
1. 図面のままの階
建物は準耐火構造とします。客席と個室は飲食店の主たる用途の居室です。厨房は窓がないので、用途によらず無窓居室です。休憩室はそれ以外の居室です。
| 居室 | いちばん遠い点からの歩行距離 | 上限 | |
|---|---|---|---|
| 客席 | 16.17 m | 30 m | 収まる |
| 厨房 | 15.64 m | 30 m | 収まる |
| 個室1 | 23.44 m | 30 m | 収まる |
| 個室2 | 27.44 m | 30 m | 収まる |
| 個室3 | 31.44 m | 30 m | 遠すぎる |
| 休憩室 | 35.2 m | 50 m | 収まる |
個室3の奥の隅からは、扉を出て廊下を進みます。客席を横切って店の入口へ出て、エレベーターホールを通って階段へ向かいます。歩行距離は31.44 mです。休憩室は35.2 mとさらに遠いものの、それ以外の居室なので上限は50 mです。どの距離も4 cm以内の精度で求めています。床の検査(check_space)の指摘は0件です。
2. 収める方法
| 個室3 | いちばん遠い点からの歩行距離 | 上限 | |
|---|---|---|---|
| 居室と通路の内装を準不燃材料にする | 31.44 m | 40 m | 収まる |
| この階を事務所として貸す場合 | 31.44 m | 50 m | 収まる |
| テーブルと椅子も回って歩く場合 | 31.84 m | 30 m | 遠すぎる |
内装で10 m延びるので、同じ歩行距離で40 mに収まります。事務所なら、窓のある居室は50 mです。窓のない厨房は無窓居室のままで30 mです。事務所なら問題のない同じ平面が、飲食店に変えると遠すぎることになります。用途を変える前に確かめてください。家具を回って歩くと、0.40 m延びます。
3. この数字の使い方
- 図面を法令の距離と比べたもので、建築確認ではありません。第120条が適用されるかは第117条で決まります。直通階段かどうかは図面の側で決めてください。
- 経路は、壁・柱などの固定の部品を回ります。
furniture: trueなら家具も回り、人が立てる場所から測ります。 - 避難階では、
exitFloorで居室から屋外への出口までを2倍の距離で確かめられます(第125条)。 - 2つの階段への経路の重複区間(第121条第3項)は確かめていません。



