そば店のモデルから始める(無料登録)か、自分の図面を描いてください。飲食店の居室には、建築基準法施行令で非常用の照明装置が求められます。ただ告示によって、出口に近い部屋や、地上への出口のある小さな部屋は設けなくてよいことになっています。この記事では、2階建ての小さなそば店の部屋を、AIに仕分けてもらいます。模擬の店で、AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
法令が求めること
e-Govの建築基準法施行令 第126条の4と、告示(平成12年建設省告示第1411号、平成30年改正。国土交通省の技術的助言から)より:
- 非常用の照明装置が要るのは次の居室。特殊建築物(劇場、病院・ホテル・共同住宅、博物館、物販店舗・飲食店・バーなど)、階数3以上で延べ500 m²を超える建築物、延べ1,000 m²を超える建築物、そして無窓の居室。これらの居室から地上に通じる廊下・階段も同じ。
- 要らないもの:一戸建ての住宅や住戸、病院の病室や寄宿舎の寝室、学校や体育館。
- 告示の第1号。採光上有効な開口部のある(無窓でない)部屋が、避難階にあれば、部屋の各部分から屋外への出口まで歩行距離30 m以下なら要らない。避難階の直上・直下の階なら、避難階の屋外への出口(または屋外避難階段の入口)まで20 m以下で要らない。
- 告示の第2号。床面積30 m²以下の部屋(ふすま・障子で仕切った2室は1室)で、地上への出口があるか、地上までの通路に非常用の照明装置があるか外気に開放されていれば要らない。
check_space の emergencyLighting は、部屋ごとに要るかとその根拠、要らないとした歩行距離を返します。上の階の部屋では、その階で階段まで歩き、階段を下りて出口までの距離を足します。
1. 1階(避難階)
模擬の店は各階10 × 16 mの2階建ての飲食店で、階段は1つ、その下り口は入口のそばです。
| 部屋 | 要るか | 理由 |
|---|---|---|
| 客席 | 要らない | 第1号:いちばん遠い点から屋外への出口まで10.55 m(30 m) |
| 休憩室 | 要らない | 第1号:13.51 m(30 m) |
| 厨房 | 要らない | 窓はないが、27.36 m²で勝手口がある:第2号 |
2. 2階(避難階の直上階)
階段の上り口から出口までは、さらに8.49 mあります。階段(5.49 m)を下りて、その下り口から入口までの分です。そのため2階の部屋は、いちばん遠い点から階段の上り口まで11.51 m以内でなければ、告示の20 mに収まりません。
| 部屋 | 出口までの歩行距離 | 要るか |
|---|---|---|
| 事務室 | (窓がなく18.2 m²、通路に非常用の照明装置:第2号) | 要らない |
| 座敷A | 19.27 m | 要らない |
| 座敷B | 18.77 m | 要らない |
| 個室 | 21.87 m | 要る |
非常用の照明装置が要るのは、いちばん奥の個室と、そこからの2階の廊下です。事務室が要らないのも、出口までの通路であるこの廊下に照明があるからです。法令は、そこから地上までの残りの通路、つまり階段と1階の玄関ホールにも求めています。
3. もし違っていたら
- 同じ建物が事務所なら(特殊建築物でなく、2階建てで延べ1,000 m²以下):どの部屋も要りません。2階の事務室は窓がありませんが、通路に非常用の照明装置があります。
- 階段が屋外避難階段なら:歩行距離はその入口(ここでは階段の上り口)までになり、個室は13.38 m。2階のどの部屋も要りません。
4. この数字の使い方
- 図面を建築基準法と照らし合わせたもので、建築確認の代わりにはなりません。判断は建築主事などがします。
- 歩行距離は部屋のいちばん遠い点から測っています。「当該居室等から」を最も厳しく読んだ測り方です。避難上支障がないかどうかは、別に確かめてください。
- 廊下は確かめた階のものだけで、階段とほかの階の通路はたどっていません。
- 部屋が無窓か(採光上有効な開口部が床面積の20分の1未満か)は渡した値で、ここでは確かめていません。
check_spaceのdaylightで測れます。照明装置そのもの(床面で1ルクス以上、第126条の5)も確かめていません。



