学校の施設を担当する人、校舎の改修や新築を計画する人、学校の消防設備(感知器・消火器・屋内消火栓・誘導灯)を確かめたい人
学校の消防設備:教室に感知器は何個?消火器・屋内消火栓・誘導灯もAIで確かめる
学校(消防法の(七)項)の校舎に、自動火災報知設備・消火器・屋内消火栓・誘導灯は要るか。教室の感知器は何個か。会員向けの小学校の校舎で、AIが法令の決まりと図面を照らし合わせる。
小学校の校舎のモデルから始める(無料登録)。学校は、消防法施行令の別表第一(七)項です。飲食店や病院と違って、延べ面積が大きくなるまで要らない設備が多く、誘導灯もふつうの階には要りません。この記事では、会員向けの小学校の校舎で、AIが法令の決まりと図面を照らし合わせました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 校舎と消火器の置き場所
北に普通教室4室、中廊下、南に理科室・音楽室・トイレ・階段ホール。廊下の北側に消火器2本と、男子トイレの南東の隅から消火器までの歩行経路
- 階の床面積は、外壁の中心線で36.5 × 18.8 m=686.2 m²です。普通教室4室(72 m²)、理科室、音楽室、トイレ、階段ホールがあり、中廊下でつながります。
- この階を昇降口のある1階とし、3階建てで各階が同じ校舎と仮定しました。延べ面積は2,058.6 m²です。
- AIは
edit_space の1回の変更で、廊下の北側の教室の扉の間に、能力単位3の消火器(仮定)を2本置きました。 check_space の指摘は、消火器を置いたあとも0件です。
2. 要る消防用設備
| 設備 | 要るか | 決まり |
|---|
| 消火器 | 要る | 延べ300 m²以上(令第10条第1項第3号) |
| 自動火災報知設備 | 要る | 延べ500 m²以上(令第21条第1項第4号) |
| 屋内消火栓設備 | 建物の造りで変わる | 延べ700 m²以上(令第11条第1項第2号・第2項) |
| 誘導灯 | 要らない | 地階・無窓階・11階以上だけ(令第26条第1項第1号・第2号) |
| 誘導標識 | 要る | (一)項〜(十六)項(令第26条第1項第4号) |
- どれも
check_space で確かめました。この階は無窓階ではありません(fireWindowless:外へ開ける窓などが43.92 m²で、床面積の30分の1の22.87 m²を超える)。 - 防火管理者は、(七)項なら収容人員50人以上で要ります(令第1条の2第3項第1号ハ)。収容人員は教職員と児童の数を足した数で(消防法施行規則第1条の3)、この階の普通教室4室だけでも、1学級30人なら120人です。延べ500 m²以上なので、甲種防火管理者です(令第3条第1項)。
3. 屋内消火栓は建物の造りで変わる
屋内消火栓の延べ700 m²は、建物の造りと内装で2倍・3倍になります(令第11条第2項)。
| 建物の造り | 内装 | 線 | 屋内消火栓 |
|---|
| 耐火構造 | 難燃材料 | 2,100 m² | 要らない |
| 耐火構造 | ほか | 1,400 m² | 要る |
| 準耐火建築物 | 難燃材料 | 1,400 m² | 要る |
| ほか | ほか | 700 m² | 要る |
- 延べ2,058.6 m²の校舎は、耐火構造で内装が難燃材料なら、2,100 m²の手前で屋内消火栓が要りません。
4. 教室の感知器
AIは fireAlarm で、部屋ごとに差動式スポット型の熱感知器の数を数えました(耐火構造、天井3 m)。
| 部屋 | 床面積 | 2種 | 1種 |
|---|
| 普通教室1 | 72.0 m² | 2個 | 1個 |
| 普通教室2 | 72.0 m² | 2個 | 1個 |
| 普通教室3 | 72.0 m² | 2個 | 1個 |
| 普通教室4 | 72.0 m² | 2個 | 1個 |
| 理科室 | 80.0 m² | 2個 | 1個 |
| 音楽室 | 65.6 m² | 1個 | 1個 |
| 合計 | | 11個 | 6個 |
- 1個で受け持つ床面積は、2種が70 m²、1種が90 m²です(耐火構造で天井4 m未満、消防法施行規則第23条第4項第3号ロ)。72 m²の普通教室は、2種なら2個、1種なら1個です。
- (七)項の廊下は、地階・無窓階・11階以上のほかは感知器が要りません(規則第23条第6項第3号)。トイレと階段ホールは数えていません。
5. 消火器
| 建物の造りと内装 | 1単位で | 建物全体 | この階の分 |
|---|
| 耐火構造で内装が難燃材料 | 400 m² | 5.15 | 1.72 |
| ほか | 200 m² | 10.29 | 3.43 |
- 能力単位は、延べ面積を200 m²で割った数で、耐火構造で内装が難燃材料なら400 m²で割ります(消防法施行規則第6条第1項・第2項)。この階の分は、この階の床面積(外壁の中心線まで686.2 m²)を割った数です。
- 能力単位3を2本で、この階は6単位です。どちらの造りでも、この階の分に足ります。ほかの階にも、それぞれの階の分を置きます。
- いちばん遠いのは男子トイレの南東の隅で、消火器まで歩いて15.8 mです。どの点からも20 m以内です(規則第6条第6項)。
6. 誘導灯と誘導標識
- 誘導灯は、(七)項では地階・無窓階・11階以上だけに要ります。この階には要りません。
- 誘導標識は要ります。教室から昇降口は見えず、省略できません(規則第28条の2第3項、30 m以内で見える避難口がない)。
| 部屋 | 昇降口まで | 見えるか |
|---|
| 普通教室1 | 12.33 m | 見えない |
| 普通教室2 | 21.37 m | 見えない |
| 普通教室3 | 30.46 m | 見えない |
| 普通教室4 | 39.56 m | 見えない |
| 理科室 | 13.07 m | 見えない |
| 音楽室 | 21.77 m | 見えない |
7. この確かめ方の使い方
- 自分の校舎を描き(図面のPDFや写真からでも)、延べ面積、建物の造りと内装、天井の高さをAIに伝えてください。
- 確かめていないのは、2階以上の階と建物全体、トイレ・階段の感知器、避難器具、スプリンクラー設備、体育館などほかの棟、カーテンなどの防炎、消防署への届出です。