小学校の校舎のモデルから始める(無料登録)か、自分の図面を描いてください。廊下の幅は建築基準法施行令が決めています。両側に教室などの居室がある、学校の児童用の廊下は2.3 mです。壁の間で2.4 mに描いた廊下も、ロッカーや棚を置くと足りなくなることがあります。この記事では、模擬の小学校の校舎で、AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字は、すべてその結果です。
法令が求めること
e-Govの条文から、次の値を使います。
- 学校の児童用・生徒用の廊下は、両側に居室がある廊下で2.3 m以上、その他の廊下で1.8 m以上(建築基準法施行令 第119条)。居室は、居住・執務・作業・集会・娯楽などのために継続的に使う室(建築基準法 第2条第4号)。教室は居室で、トイレや階段ホールは居室ではありません。病院の患者用、共同住宅の住戸の床面積の合計が100 m²を超える階の共用、居室の床面積の合計が200 m²(地階は100 m²)を超える階の廊下(3室以下の専用のものを除く)は、1.6 mと1.2 m。
- 第119条が適用されるのは、建築基準法の別表第一(い)欄(一)項から(四)項の特殊建築物(学校は(三)項)、3階建て以上の建築物、延べ面積が1,000 m²を超える建築物。採光に有効な開口部が床面積の20分の1に満たない居室のある階も対象です。窓がある居室でも当たることがあります(第116条の2・第117条)。
- 病院の患者用の廊下は、両側に居室がある廊下で2.1 m、その他で1.8 m。精神病床・療養病床の病室に隣接する廊下は2.7 mと1.8 m。診療所の廊下は1.6 mと1.2 m。どれも内法で測る(医療法施行規則 第16条)。病床のない診療所と、療養病床のない9床以下の診療所には適用されません。
check_space の corridors に、廊下のゾーン、基準、両側に居室があるかを渡します。廊下に沿ったすべての位置で、廊下を横切る有効幅を正確に測ります。いちばん狭い幅、その場所と長さ、狭めているものが返ります。
1. いまの廊下
廊下は壁の間で2.4 mです。西の区間は、普通教室1・2の向かいに理科室と音楽室があり、両側に居室があります。東の区間は、普通教室3・4の向かいがトイレと階段ホールで、居室ではありません。そこで区間ごとにゾーンを分け、それぞれの基準で確かめます。
| 有効幅 | 必要な幅 | ||
|---|---|---|---|
| 西の区間(両側に居室) | 1.95 m(ロッカーの横の4.6 m) | 2.3 m | 足りない |
| 東の区間(片側に居室) | 2.4 m(17.95 mの全長) | 1.8 m | 足りる |
西の区間の、普通教室1の前の北側に、児童のロッカーが4.6 mにわたって置いてあり、有効幅は1.95 mになります。床の検査(check_space)の指摘は0件です。1.95 mは歩くには十分な幅ですが、法令がこの区間に求める幅には足りません。
2. ロッカーを教室へ移す
AIに、ロッカーを普通教室1の後ろの壁ぎわへ移すよう頼みます。読んだ版を渡した edit_space の1回の変更です。そのあと、廊下をもう一度確かめます。
| 有効幅 | 必要な幅 | ||
|---|---|---|---|
| 西の区間(両側に居室) | 2.4 m(18.35 mの全長) | 2.3 m | 足りる |
| 東の区間(片側に居室) | 2.4 m(17.95 mの全長) | 1.8 m | 足りる |
床の検査の指摘は0件のままで、昇降口から全部の部屋に人が行けます。
3. この数字の使い方
- 図面を法令の幅と比べたもので、建築確認ではありません。第119条が適用されるかは建物で決まり(第117条)、医療法施行規則第16条は病床で決まります。
- 幅は壁の内側で測り、床に置いた頭の高さより低い物を除きます。廊下を横切る扉は、扉の開口の幅で測ります。廊下は壁の内側の面までのゾーンに描いてください。L字の廊下は2つのゾーンに、向かいの部屋が途中で変わる廊下は区間ごとのゾーンにします。
- 手すり、廊下側に開く扉、それらを行政がどう測るかは計算しません。
- 同じ検査で、病院の廊下(
hospital・care_wards)、診療所の廊下(clinic)、第119条の1.6 mと1.2 m(building)も確かめられます。



