サービス付き高齢者向け住宅のモデルから始める(無料登録)。「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」第8条は、サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積を25平方メートル、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートルとしています。第9条は、各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えることを原則とし、共用部分の台所・収納設備・浴室で代えることもできるとしています。「十分な面積」の数は国の規則にありません。大阪府の「サービス付き高齢者向け住宅の登録基準」は、居間、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各居住部分(25平方メートル未満のものに限る)の床面積と25平方メートルの差の合計を上回るもの、としています。事業者と共同使用する部分やホール・廊下・階段・エレベーターは含みません。この記事では、模擬の住宅の階で、AIがこの数え方で共用の部屋が足りるかを確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。

1. 住戸と共用の居間・食堂

サービス付き高齢者向け住宅の平面図
26.2 × 13 mの階:18.55 m²の住戸10戸、60.42 m²の共用の居間・食堂、共用の浴室2つ、スタッフ室

模擬の階は26.2 × 13 mで、廊下の北に6戸・南に4戸、どれも18.55 m²(3.5 × 5.3 m)の住戸があります。住戸にはトイレ・洗面・収納・ベッドがあり、浴室と台所は共用です。住戸10の隣に、共用の台所のある60.42 m²の居間・食堂があります。check_space の指摘は0件で、入口から全部の部屋に行けます。

AIは check_space の1人当たりの床面積(areaPerPerson)で住戸と居間・食堂の広さを読み、大阪府の数え方で比べました。

  • どの住戸も18 m²以上です。
  • 25 m²との差は1戸6.45 m²で、10戸で64.5 m²です。居間・食堂の60.42 m²は、これを上回りません。
  • この居間・食堂で足りるには、どの住戸も18.96 m²以上が要ります。

2. 1戸を居間・食堂に変える

AIは、住戸10を居間・食堂の一部にしました。住戸10と居間・食堂の間の壁、住戸10のトイレ(間仕切りと便器)・洗面・収納・ベッドと扉を外し、居間・食堂をその分広げています(edit_space の1回の変更)。

住戸10を居間・食堂にした後の平面図
住戸10を居間・食堂にした後:住戸9戸、79.5 m²の居間・食堂
  • 住戸は9戸で、25 m²との差の合計は58.05 m²です。
  • 居間・食堂は79.5 m²になり、58.05 m²を上回ります。
  • check_space の指摘は0件のままです。

3. この確かめ方の使い方

  • 自分の住宅の図面を描き(図面のPDFや写真からでも)、住戸と共用の部屋、登録する都道府県・市の数え方をAIに伝えてください。ここの数え方は大阪府の例です。
  • 共用の浴室や台所を何か所置くかの数え方も、自治体ごとに決まっていることがあります(大阪府は、浴室を男女別に戸数10戸につき1人分以上、10戸以下は2人分以上としています)。
  • Laydyneが確かめるのは、図面の広さと、通路と扉の前です。住戸の床面積を壁芯で測るか内法で測るか、段差・手すりなどの加齢対応構造、状況把握・生活相談のサービスは確かめていません。登録の前に、図面を持って自治体に相談してください。