サービス付き高齢者向け住宅のモデルから始める(無料登録)。サービス付き高齢者向け住宅は、見守りと生活相談だけ、または住戸ごとに訪問介護を受けるなら消防法施行令の別表第一(五)項ロ(共同住宅など)です。共用の場所で入浴や食事などを提供するなら(六)項ロかハです(消防庁予防課の事務連絡、平成23年10月19日)。この記事では、会員向けの住戸10戸のサ高住を平屋の単独の建物として、AIが消防用設備を確かめました。AIがMCPで呼ぶのと同じ道具を動かしました。以下の数字と図は、すべてその結果です。
1. 建物と消火器の置き場所
- 延べ面積は、外壁の中心線で26.0 × 12.8 m=332.8 m²です。
check_spaceの指摘は、消火器を置いたあとも0件です。
2. サービスで変わる決まり
AIは check_space の fireAlarm・extinguishers・hydrants・exitSigns で、3つの場合を確かめました。(六)項のうち、主に要介護3〜5の人を入居させるものは(六)項ロ(1)です(消防法施行規則第5条第5項)。
| 設備 | 見守り・相談だけ((五)項ロ) | 共用の場所で入浴・食事((六)項ハ) | 主に要介護3〜5((六)項ロ) |
|---|---|---|---|
| 自動火災報知設備 | 要らない(延べ500 m²未満) | 要る(延べ面積によらず) | 要る(延べ面積によらず) |
| 消火器 | 要る(延べ150 m²以上) | 要る(延べ150 m²以上) | 要る(延べ面積によらず) |
| 屋内消火栓 | 要らない(延べ700 m²未満) | 要らない(延べ700 m²未満) | 要らない(延べ700 m²未満) |
| 誘導灯 | 要らない(無窓階でない1階) | 要る(すべての階) | 要る(すべての階) |
| 誘導標識 | 要る(省略できない) | 要る(省略できない) | 要る(省略できない) |
- 自動火災報知設備は、(五)項ロなら延べ500 m²以上(消防法施行令第21条第1項第4号)、入居させる(六)項ハと(六)項ロなら延べ面積によらず要ります(同項第1号ロ・イ)。
- スプリンクラー設備は、(六)項ロ(1)なら延べ面積によらず要ります(第12条第1項第1号ロ。延焼を抑える構造のものを除く)。消防機関へ通報する火災報知設備も、(六)項ロなら延べ面積によらず要ります(第23条第1項第1号)。この2つは道具に検査がないので、法令の本文で確かめました。
- 誘導灯は、(五)項ロなら地階・無窓階・11階以上の階だけに要ります(第26条第1項)。誘導標識はどの場合も要り、どの居室からも入口が見えないので省略できません。
3. 無窓階か
AIは fireWindowless で、この階が無窓階かを確かめました(消防法施行規則第5条の5)。
| 床面積 | その30分の1 | 窓と扉の有効な面積 | 大きな開口部 | 無窓階か |
|---|---|---|---|---|
| 332.8 m² | 11.09 m² | 30.4 m² | 12 | 無窓階でない |
- 窓の外が道路か、道路に通じる空地かは確かめていません。このモデルに敷地と道路がないからです。
4. 消火器の本数と置き場所
| 要る能力単位 | 置いた能力単位 | いちばん遠い点から | 20 m以内か | |
|---|---|---|---|---|
| 中廊下に2本 | 3.33 | 6 | 11.38 m | 以内 |
- 要る能力単位は、延べ面積を100 m²で割った3.33です(消防法施行規則第6条)。能力単位3の消火器(仮定)を、中廊下の北側の住戸の扉の間に2本置きました(
edit_space)。 - いちばん遠いのは事務室の北東の隅で、11.38 mです(同条第6項第1号の20 m以内)。
5. この確かめ方の使い方
- 自分の建物を描き(図面のPDFや写真からでも)、提供するサービス(入浴・食事を共用の場所で出すか)、入居する人の要介護度、延べ面積と階数をAIに伝えてください。
- 確かめていないのは、2階以上の階と建物全体、延焼を抑える構造かどうか、住宅用火災警報器、感知器の数、カーテンなどの防炎、防火管理者、消防署の判断です。用途は使い方の実態で消防署が判断します。



