公共施設・店舗・住宅の設計者、施設の管理者、車いすで使える建物にしたい方
車いすで使える?通路・扉・スロープ・駐車場・トイレの決まりを、AIが5つの例で確かめた結果
車いすで使えるかは、出入口80 cm・廊下120 cm・スロープ12分の1(バリアフリー法施行令第19条)、車いす使用者用の駐車区画の台数と幅350 cm(第18条)、住宅なら高齢者等配慮対策等級の扉の幅などで決まる。AIがこれまでの記事で確かめた5つの例では、公民館のスロープは10.4分の1、廊下は下駄箱で1.1 m、会議室の扉は0.75 mで、どれも足りない。245台の駐車場は5台要るのに2台。平屋の4LDKは洗面所の扉が0.7 mで等級3の0.75 mに届かない。多目的トイレは11のモデルのどれも直径150 cmの円が入るが、2つは片側が1.7 mで2 m角に届かない。
車いすで使えるかは、道から各室までの通路・扉・スロープ、駐車場の区画、トイレの広さで決まります。この記事では、これまでの記事でAIが確かめた5つの例を、図面のままと直したあとで並べました。AIがMCPで呼ぶ道具(check_space の accessibleRoute・accessibleParking・turning)と、図面から読んだ寸法の結果です。
1. 決まり
| 場所 | 決まり | 数 |
|---|
| 道から各室への経路 | バリアフリー法施行令第19条第2項(移動等円滑化経路) | 出入口の幅80 cm以上、廊下120 cm以上、傾斜路は幅120 cm以上・勾配12分の1以下(高さ16 cm以下なら8分の1以下) |
| 車いす使用者用駐車施設 | 同第18条 | 200台以下は台数の100分の2、200台を超えると100分の1に2を足した数(切り上げ)以上、幅350 cm以上 |
| 住宅(高齢者等配慮対策等級) | 評価方法基準9-1 | 等級3は出入口の幅750 mm以上など |
| 車いす使用者用便房 | 国の建築設計標準 | 直径150 cmの円が入り、有効内法2 m以上角 |
2. 図面のままと、直したあと
| 例 | 場所 | 求める値 | 図面のまま | 直したあと |
|---|
| 公民館 | ポーチへのスロープ | 12分の1 | 10.4分の1 | 12.3分の1 |
| 公民館 | 1階の廊下(下駄箱の横) | 1.2 m | 1.1 m | 2 m |
| 公民館 | 会議室3の扉 | 0.8 m | 0.75 m | 0.9 m |
| ショッピングセンターの駐車場(245台) | 車いす使用者用区画 | 5台 | 2台 | 5台 |
| 平屋の4LDK | 洗面所の扉 | 0.75 m | 0.7 m | 0.8 m |
| 放課後等デイサービス | 多目的トイレの短い辺 | 2 m | 1.7 m | 2 m |
- 公民館。 スロープを4.66 mから5.53 mに延ばし、下駄箱を玄関ホールへ動かし、会議室3の扉を広げると、1階の各室まで車いすで通れる経路になります。
- 駐車場。 245台なら、100分の1に2を足して切り上げた5台が要ります。図面の2台では足りず、入口にいちばん近い列に5台を並べ直しました。
- 住宅。 洗面所とトイレの扉が0.7 mで、等級3の0.75 mにも届かず等級2です。0.8 mに広げると、寸法はどれも等級5に足ります。
3. 11のモデルの多目的トイレ
| モデル | 短い辺 | 直径150 cmの円 | 2 m角 |
|---|
| 放課後等デイサービス | 1.7 m | 入る | 届かない |
| 居酒屋 | 1.7 m | 入る | 届かない |
| 特別養護老人ホーム | 2 m | 入る | 届く |
| 歯科医院 | 2.1 m | 入る | 届く |
| 学校の体育館 | 2.15 m | 入る | 届く |
| 内科クリニック | 2.2 m | 入る | 届く |
| オフィスフロア | 2.4 m | 入る | 届く |
| デイサービスセンター | 2.5 m | 入る | 届く |
| 公民館 | 2.6 m | 入る | 届く |
| コンビニエンスストア | 2.65 m | 入る | 届く |
| サービスエリアのトイレ棟 | 3 m | 入る | 届く |
- 11のどれも直径150 cmの円は入りますが、放課後等デイサービスと居酒屋は片側が1.7 mで、2 m角に届きません。
公民館:スロープ・エレベーター・会議室
4. それぞれの記事
5. AIへの頼み方
この建物(図面のとおり)で、歩道の入口から各室まで車いすで通れる経路がありますか。足りない出入口・廊下・スロープがあれば、どこをどれだけ直せばいいですか。
6. 確かめていないこと
- エレベーターのかごは図面にないので、昇降路の大きさまでしか確かめていません。手すり・点字ブロック・案内表示、踊場の大きさは扱っていません。
- 最後は所管の行政庁や確認検査機関に確かめてください。